ストーカー警告は取り消し訴訟の「対象外」 中国籍女性の訴え、大阪高裁も退ける

AI要約

奈良県警からストーカー規制法に基づく警告を受けた女性が、その取り消しを求めた訴訟の控訴審判決があり、控訴は棄却された。女性側は上告する方針。

訴えを起こしたのは中国籍の女性で、ストーカー行為を理由に警告を受けたが、事実に反すると主張している。

警告は行政処分に当たらないという判断が下され、警告に直接的な法的効果はないとされた。

ストーカー警告は取り消し訴訟の「対象外」 中国籍女性の訴え、大阪高裁も退ける

奈良県警からストーカー規制法に基づく警告を受けた女性が、その取り消しを求めた訴訟の控訴審判決が26日、大阪高裁であった。訴訟ではまず、警告が法的拘束力のある「行政処分」として裁判の対象にできるのかという前提部分が争われていたが、阪本勝裁判長は1審奈良地裁判決を支持して「警告は行政処分に当たらない」と結論付け、控訴を棄却した。女性側は上告する方針。

女性側は訴訟で、警告が強い威嚇になるほか、平成20年の銃刀法改正で警告を受ければ銃所持の許可を得る資格がなくなることになった点を指摘。警告が法的拘束力のない「行政指導」とは言えないと主張していた。

阪本裁判長は、銃刀法改正で警告に法的な効果が生じたものの、警告制度自体は見直されておらず、「立法者の意図は警告に行政処分としての性質を新たに与える趣旨ではなかった」と判断。また、警告を受けると銃所持が制限されることなどは「事実上の結果」で、警告による直接的な法的効果ではないとした。

訴えを起こしたのは当時研究者を目指す大学院生だった中国籍の女性。同じ研究室の先輩男性に対するストーカー行為を理由に、令和4年6月に警告を受けたが、事実に反すると主張している。