辺野古抗告控訴審、9月に判決 訴訟の適格なしで一審沖縄県敗訴

AI要約

国土交通相の裁決が違法とされた米軍普天間飛行場の移設先問題について、県が行政事件訴訟法に基づき効力回復を求めた控訴審第1回口頭弁論が行われた。

昨年11月の一審那覇地裁判決では、県側の主張を却下していた。県は自治権侵害だと主張していたが、一審判決は埋め立て承認が自治権に含まれないと判断していた。

福岡高裁那覇支部での控訴審判決期日は9月2日に指定された。

 米軍普天間飛行場(沖縄県宜野湾市)の移設先の名護市辺野古沖で見つかった軟弱地盤を巡り、改良工事の設計変更申請を不承認とした処分を取り消した国土交通相の裁決は違法として、県が行政事件訴訟法に基づき処分の効力回復を求めた抗告訴訟の控訴審第1回口頭弁論が20日、福岡高裁那覇支部であり、即日結審した。三浦隆志裁判長は判決期日を9月2日に指定した。

 昨年11月の一審那覇地裁判決は、訴えを却下した。県側は自治権侵害だと主張したが、一審判決は埋め立て承認は法定受託事務で固有の自治権に含まれないと指摘。県は訴訟を提起する適格を有していないと結論付けた。