自転車でも“一時停止違反”で「懲役」や「罰金」の可能性があると聞きました。正直「たかが自転車なのに」と思ってしまうのですが、そんなに重い罪にはなりませんよね…?

AI要約

自転車は軽車両として車と同じルールが適用されるが、交通違反をすると懲役や罰金刑に処される可能性がある。

一時停止等違反では、道路交通法第43条に違反した場合、3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金が科される恐れがある。

車には青切符という交通反則通告制度があるが、自転車にも同様の取締り導入が2026年までに予定されている。

自転車でも“一時停止違反”で「懲役」や「罰金」の可能性があると聞きました。正直「たかが自転車なのに」と思ってしまうのですが、そんなに重い罪にはなりませんよね…?

自転車で交通違反をすると懲役刑や罰金刑に処されて前科がつくと言われても、信じられない人も多いでしょう。しかし自転車は軽車両に分類されているため、道路交通法でルールが定められています。「自転車は車と同じ」と言う人もいますが、実際のところどうなのでしょうか?

本記事では自転車の一時停止等違反を例に、自転車で違反を犯した場合どうなってしまうのかを解説します。

自転車は軽車両に該当し、原則として車と同じルールが適用されます。

一時停止については道路交通法第43条で、「車両等は、交通整理が行われていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前で一時停止しなければならない。」と規定されています。「車両等」となっているので、自転車(軽自動車)も例外なくこの条項を守らなければなりません。

罰則については、道路交通法第119条に「3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処する」旨が規定されています。つまり、自転車で一時停止を無視すると懲役または罰金刑が科され、前科がつく可能性があるのです。

■車には青切符がある

当然自動車でも道路交通法第43条と第119条が適用されますが、車の一時停止違反のみで懲役や罰金という話は聞いたことがありません。理由は車には「交通反則通告制度」、俗にいう青キップの制度があるからです。

交通反則通告制度とは、「運転者の反則行為について、法令で定められた比較的軽微な反則行為については、一定期間内に反則金を納めることにより、刑事裁判や家庭裁判所の審判を受けずに事件が処理される」ことをいいます。

一時停止等違反の場合は、交通反則通告制度で処理されることが多いので2点の反則点数と7000円の反則金(普通車の場合)が実質的な罰則だと思われがちです。しかし、車の一時停止違反等であっても懲役・罰金が科される可能性があることは知っておきましょう。

なお、自転車にも青キップの取締りを導入するという道路交通法の改正案が閣議決定されたため、成立すれば2026年までに実施される見通しです。