「ひょっこり男」は論外だが…「自転車危険行為」“前科”つく可能性がある15のケース

AI要約

自転車で危険な運転を繰り返す「ひょっこり男」が道交法違反で逮捕された。

自転車の危険行為には15項目の違反があり、取り締まりが厳しくなっている。

赤切符を受けると重い罰金や懲役刑が科され、前科がつく可能性がある。

「ひょっこり男」は論外だが…「自転車危険行為」“前科”つく可能性がある15のケース

千葉県柏市内で、自転車で対向車線にはみ出すなど、危険な行為を繰り返したとして、〝ひょっこり男〟ことA容疑者(36)が9日、道交法違反(あおり運転)の疑いで千葉県警に逮捕された。

Aは、4年前の2020年にも、埼玉県桶川市で自転車によるあおり運転を繰り返し、逮捕されていた。その後、さいたま地裁で懲役8月、罰金20万円の実刑判決を受けていた。

まったく懲りない男なのだが、Aの容疑は、2020年6月に改正された道路交通法の「妨害運転罪」。今回も刑が確定すれば、「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科されることになる。

ニュースでドライブレコーダーの映像が何度も流されていたので、〝ひょっこり男〟のことを知っている人は多いはずだが、実は、自転車の「危険行為」は、Aのような妨害運転だけではなく、以下の15項目が道交法などで定められている。

①信号無視

②通行禁止違反

③歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)

④通行区分違反

⑤路側帯通行時の歩行者の通行妨害

⑥遮断踏切立入り

⑦交差点安全進行義務違反等

⑧交差点優先車妨害等

⑨環状交差点安全進行義務違反等

⑩指定場所一時不停止等

⑪歩行通行時の通行方法違反

⑫制動装置(ブレーキ)不良自転車運転

⑬酒酔い運転

⑭安全運転義務違反

⑮妨害運転

その取り締まり方法については、「自転車指導警告カード」によるものと、悪質な場合は、より重い処分である「違反切符(赤切符)」が切られることもある。夕刊紙事件担当記者はこう話す。

「赤切符を切られた場合、上記のいずれもが、最小で〈2万円以下の罰金〉、最大で〈5年以下の懲役または100万円以下の罰金〉といった懲役刑や罰金刑が課されます。さらに、相手にけがを負わせた場合などは、刑法の『過失傷害罪』や『業務上過失傷害罪』などにも問われます。2022年2月には、飲食宅配代行サービスの配達員が自転車で歩行者をはねて死亡させた事故で、禁錮1年6か月、執行猶予3年の有罪判決が出ています」

法曹関係者が補足する。

「赤切符が切られた場合、運転免許証を持っている場合は、『自転車運転者講習』を受けなければならなくなり、違反については、刑事罰の対象となります。つまり、送検→起訴→裁判などいう流れになります。〝ひょっこり男〟のように悪質な場合は、逮捕に至ることもあり得ます。注意しておきたいのは、罰金刑の場合、罰金を納付することで刑罰そのものは終了しますが、そこで安心してはいけません。

罰金も法律で定められている刑罰のひとつなので『前科』がついてしまいます。警察や検察庁といった捜査機関に前科の情報が記録されてしまうだけでなく、職業・資格などにも制限がかかってしまう可能性があるんです。ただし、赤切符を切られたから即前科が付くという訳ではなく、もちろん不起訴となれば、前科はつきません」

特に免許がなくても乗ることができる自転車で〝前科〟がついてしまうことは避けたいものだが、これは「警告カード」を無視した場合など、よほど悪質なケースだという。「赤切符」は、違反金さえ払えばハイ終わりの自動車の「青切符」などに比べて、それだけ重いということだ。