【定額減税】夫婦共働き世帯は年の途中で「103万円の壁」を超えたらどうなる?

AI要約

2024年6月から、1人4万円の「定額減税」が始まります。給与から天引きされる所得税と住民税から特定金額が控除され、手取りが増えます。

定額減税の対象は所得制限があり、1805万円以下の合計所得金額の人が対象です。扶養家族がいる場合はその人数分も加算対象となります。

所得税は給与からの控除額が足りない場合、翌月以降の給与から差し引かれます。控除される額は3万円であり、残額は次月に繰り越されます。

【定額減税】夫婦共働き世帯は年の途中で「103万円の壁」を超えたらどうなる?

2024年6月から、いよいよ1人4万円の「定額減税」がスタートします。

定額減税は、賃金や物価上昇に追いついていない現状をふまえて始まるもので、税額が一定額減額されます。

納税額の負担が減ることから、該当者は手取り額が増えますが、具体的にどのくらい減税されるのでしょうか。

本記事では、定額減税の概要や仕組みについてわかりやすく解説していきます。

夫婦共働き世帯のケースの定額減税についても紹介しているのであわせて参考にしてください。

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2024年6月から開始される定額減税とは、私たちの給与から天引きされている「所得税」と「住民税」から、特別に定額が控除される制度を指します。

控除される金額は、所得税と住民税で異なっており、それぞれ下記のとおりです。

 ・所得税:3万円

 ・住民税:1万円

 ・合計の減税額:1人あたり4万円

なお、今回の定額減税は所得制限が設けられており、2024年分の所得税に係る合計所得金額が1805万円以下の人が対象になります。

また、扶養家族がいる場合は、その家族の人数分もプラスされ、たとえば夫、妻、子ども2人の世帯で、妻と子ども2人が扶養に入っていたとします。

その場合、夫は4万円×4人(夫+扶養家族分)=16万円の定額減税が受けられるのです。

定額減税は、給与から天引きされる「所得税と住民税」が少なくなり、給与が増え、間接的にお金が給付される仕組みとなっています。

この際、給与から引ききれなかった分は、翌月の給与に乗り越しとなるため、6月に一気に手取りが4万円増えるわけではない点に留意しておきましょう。

次章以降で、所得税・住民税それぞれの控除される仕組みについて、より詳しく確認していきましょう。

所得税は、2024年6月以降の給与・賞与に対して、天引きされる所得税から順次控除される仕組みとなっています。

2024年6月から減税がされ、給与から控除しきれなかった分は7月以降の給与の給与・賞与から差し引かれます。

たとえば、毎月の給与から所得税が5000円天引きされている人の場合、所得税の減税額3万円のうち5000円だけが減税されるのです。

そして引ききれなかった残りの2万5000円分は、翌月以降3万円に達するまで給与や賞与から差し引かれます。