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バイクの税金とは? 自動車重量税と軽自動車税は何が違う?
バイクに関する主な税金が重量税と軽自動車税である。
軽自動車税は毎年ゴールデンウイーク明けに納税通知書が送られくる地方税で、排気量によって税額が異なる。
支払い期限は基本的に5月末日までで、支払い方法には金融機関、コンビニ、口座振替などがある。
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バイクに関する主な税金が「自動車重量税(以下、重量税)」と「軽自動車税種別割(以下、軽自動車税)」です。これらは、排気量や種別などによって、課税の有無や額などに違いがあります。ここでは、原付バイクから車検のある大型モデルまで、それぞれ重量税や軽自動車税を、いつ、どこに、いくら納めるのかなど、バイクの税金について紹介します。
まずは、毎年、ゴールデンウイーク明けに納税通知書が送られくる軽自動車税。これは、ナンバーを登録している市区町村へ支払う地方税で、原付から大型車まで、全排気量のバイクに課税されるものです。
税額は、排気量によって以下のように決められています。
【バイクの軽自動車税額】
・原動機付自転車(50cc以下):2000円
・原動機付自転車(51cc~90cc):2000円
・原動機付自転車(91cc~125cc):2400円
・軽二輪(126cc~250cc):3600円
・小型二輪自動車(251cc以上):6000円
納税義務は、どちらも4月1日時点でバイクを所有している人。そのため、年度の途中、4月2日以降にバイクを取得した場合、その年度は課税されず、翌年度からの課税となります。
支払い期限は、基本的に5月末日までですが、自治体などによっては期限が異なる場合もあります。また、5月31日が日曜日の場合には、6月1日が期限日になる年もありますので、詳しくは、届いた納税通知書をよく確認するか、自分が居住する市区町村へ問い合わせましょう。
なお、支払うには、主に以下のような方法があります。
【軽自動車税の主な支払い方法】
・金融機関・郵便局の窓口
・コンビニエンスストア
・口座振替
・ペイジー
・スマホ決済
・クレジットカード
最近ではクレジットカードやスマホ決済など、自宅から手軽に納税手続きが行えるようになって、とても便利になりましたね。ただし、各市区町村により具体的な支払い方法は異なりますので、詳しくは居住する自治体へ確認して下さい。