引っ越しで使わなくなった「地方銀行」口座。もう20年ほど放置していますが、問題ないですか?

AI要約

20年ほど放置した「地方銀行口座」が休眠口座になる可能性が高い。

残高が1万円を下回る場合は通知なしに休眠口座へ移行される。

預金者の取引意思を示す行動が「異動」とされ、各銀行で定義が異なる。

引っ越しで使わなくなった「地方銀行」口座。もう20年ほど放置していますが、問題ないですか?

ライフスタイルの変化や転職などによって、複数の銀行口座を所有しているケースは少なくないでしょう。引っ越しが伴った場合は、その地方ごとに口座を開設し、引っ越し前に住んでいた地域にある「地方銀行の口座」を持っているケースも考えられます。

しかし、長期間使っていない銀行口座を放置していても問題ないかが気になる人もいるでしょう。

今回は20年ほど放置した「地方銀行口座」がどのような取り扱いになるのかをご紹介します。

20年ほど放置した「地方銀行口座」は、休眠口座扱いになっている可能性が高いです。一般的には10年以上取引のない口座は休眠口座になるとされており、関連する法律が2018年1月に施行されました。

自身の所有している口座が休眠口座へと移行する予定がある場合、1万円以上の残高がある口座に対しては、登録してある住所へ通知が送付されてきます。問題なく通知が届いた場合は休眠口座への移行はせず、取り扱いは通常通りです。

一方で、預金残高が1万円を下回る場合は、通知されることなく休眠口座へ移行されることがあります。また、残高が1万円以上でも口座に登録してある住所に通知が届かなかった場合も休眠口座へと移行されます。口座開設後に住所が変わっている人は注意が必要でしょう。

なお、休眠口座へ移行されない条件については、銀行によって異なるようです。

例として、内閣府大臣官房政府広報室 政府広報オンライン「放置したままの口座はありませんか? 10年たつと『休眠預金』に。」より、「異動に該当するもの」をご紹介します。ここでの「異動」とは、預金者が今後も預金を利用する意思を表示したものとして認められるような取引を指します。

・入出金

・手形または小切手の提示等による第三者からの支払請求

・公告された預金等に対する情報提供の求め

・預金者等による通帳や証書の発行、記帳、繰越

・預金者等による残高照会

・預金者等の申出による契約内容・顧客情報の変更

・預金者等による口座を借入金返済に利用する旨の申出

・預金者等による預金等に係る情報の受領

・総合口座等に含まれるほかの預金等の異動

上記はあくまでも例であり、金融機関によって「異動」の定義は異なるようです。気になる方は各銀行に問い合わせをしてみることをおすすめします。