“2回目の”黄信号で直進する車、アリなの…? 「右折矢印→黄、行っちゃえ」は許されるのか

AI要約

信号無視を含む無謀な運転の一例として、矢印信号の後の黄信号で交差点を直進する運転行為が問題視されている。

黄信号は原則停止を意味し、2回目の黄信号で交差点を直進する運転は不可である。道路交通法施行令によると、黄色の灯火が表示された時には停止しなければならない。

ただし、右折を行おうとしている際に矢印信号が消灯し黄信号になった場合は、その停止位置において安全に停止できない場合は除外される。その他にも、矢印の点灯後に黄信号とならず、直接赤信号になる信号機も存在する。

“2回目の”黄信号で直進する車、アリなの…? 「右折矢印→黄、行っちゃえ」は許されるのか

 無謀運転のひとつに信号無視が挙げられますが、SNSなどでしばしば「矢印信号の後の黄信号で交差点を直進するクルマを見た」という声が聞かれます。

 

 右折用などの矢印信号が運用されている信号機では、その消灯後に再び黄信号となってから赤信号となるパターンが多く見られます。前出の例はこの「2回目の黄信号の瞬間」に、赤信号ではないからと、直進レーンにいたクルマが発進して交差点を通過するというものです。この運転は許されるのでしょうか。

 結論をいうと不可。そもそも黄信号は原則「止まれ」であり、赤信号と同義だからです。道路交通法施行令の第2条第1項には、信号機の色の意味について明記されており、その中で「黄色の灯火」は以下のように決められています。

「車両及び路面電車(中略)は、停止位置を越えて進行してはならないこと。ただし、黄色の灯火の信号が表示された時において当該停止位置に近接しているため安全に停止することができない場合を除く」

 つまり、1回目の赤信号(その後、矢印信号)で一度停止しているわけですから、2回目の黄信号で再発進はできません。

 ただし、例えば右折矢印が点灯していて、右折しようと停止線に差し掛かったところで矢印信号が消灯し黄信号になった場合は、前出した第2条第1項の「ただし、」の部分に該当する場合もあります。

 ちなみに、矢印の点灯後に黄信号とならず、そのまま矢印のみが消灯して赤信号となる信号機も少数ながら存在します。