入居月が「12月→1月」に変わるだけで、住宅ローン減税額が「10万円」も違う!? 控除金額を「年末・年始」で比較

AI要約

住宅ローン控除は、住宅の購入や増改築に利用したローンを控除する制度であり、年末入居の方が有利な場合がある。

2022年の改正では、新築住宅は13年、リフォームや増築は10年の控除期間が設定されており、年末のローン残高の0.7%が控除される。

1ヵ月の入居時期の違いで住宅ローン控除額に10万円の差が生じる可能性もある。

入居月が「12月→1月」に変わるだけで、住宅ローン減税額が「10万円」も違う!? 控除金額を「年末・年始」で比較

住宅の購入は金額的なハードルが非常に高く、ローンを利用したとしても簡単に決断できるものではないのではないでしょうか。住宅を取得しやすくするために、住宅ローンを利用して住宅を購入した人の税負担を軽減する「住宅ローン減税(住宅ローン控除)」という制度があります。

住宅ローン控除はお得な制度ですが、入居時期によっては損をしてしまうこともあります。詳しく見ていきましょう。

住宅ローン控除の正式名称は「住宅借入金等特別控除」といい、住宅の購入や増改築のために住宅ローンを利用した人に対し、税金を安くする制度です。

住宅ローン控除は以前からある制度で定期的に税制改正が行われていますが、2022年にも改正されています。改正後の制度においては、控除期間が新築住宅は13年、リフォームや増築は10年で、年末の住宅ローン残高の0.7%が所得税・住民税などから控除されます。

住宅ローン控除については、基本的には年末入居の方が有利です。住宅ローンは「年末時点の住宅ローン残高」が高いほど、控除額が大きくなります。

そのため、同じ金額の住宅ローンを組んだとしても、例えば1月入居の場合は年末までに毎月住宅ローンの支払いをおこない、ローン残高は減っていくので、控除額はその分減ってしまいます。それでは、具体的にどれくらい異なるのか見ていきましょう。

住宅ローン控除は入居の時期以外でも住宅の性能や新築か中古かなどのさまざまな条件によって異なります。

今回は次の条件にて、年末と年始でどれくらいトータルの住宅ローン控除の金額が異なるのか「イー・ローン」のサイトにてシミュレーションします。

【前提】

・借入額:4000万円

・返済期間:30年間

・ボーナス返済:なし

・金利:0.4%、全期間固定

・返済方式:元利均等返済

・区分:新築

・種別:長期優良住宅・低炭素住宅

・扶養家族:1人

この条件にて、「返済開始月」を2024年12月にすると、住宅ローン控除の合計金額は293万3000円でした。次に、「返済開始月」を2025年1月にすると、住宅ローン控除の合計金額は282万6000円となります。

たった1ヶ月入居月が遅れるだけで、今回のシミュレーションでは10万円も控除金額が違う結果となりました。