結婚することで「減額」になる税金にはどんなものがある? 「配偶者控除」を解説

AI要約

結婚による税金の影響や所得控除の仕組みについて解説。

配偶者控除や配偶者特別控除、扶養控除、住宅ローン減税などの税制優遇措置について紹介。

条件付きの配偶者控除や配偶者特別控除の具体的な金額や適用条件について説明。

結婚することで「減額」になる税金にはどんなものがある? 「配偶者控除」を解説

結婚によって減額される可能性のある税金や得られる税制優遇措置を解説します。配偶者控除や扶養控除、住宅ローン減税などを受けるためのポイントもご紹介します。

結婚すると大きく影響する税金があります。それは「所得税」と「住民税」です。所得税と住民税は収入から経費と所得控除を引いて計算するため、結婚することで「所得控除」が受けられるようになります。

所得控除に関係するのは、「配偶者控除」「配偶者特別控除」「扶養控除」です。また「住宅ローン減税」など、夫婦になることで所得税と住民税から控除が受けられる方法もあります。

ただし、条件には年収に制限があるため、必ずしも受けられるものではありません。フルタイムで働いている夫婦の場合などお互いに収入が多いケースでは、減額が期待できる税金は「贈与税」などに限定されます。

贈与税は直系の親族からの結婚・子育て資金の一括贈与のうち1000万円の金額に相当する部分の価額までは非課税です。

納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合、一定金額の所得控除を受けることを「配偶者控除」といいます。

納税者本人の所得合計が1000万円以下で、配偶者の年間の合計所得金額は48万円以下(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)でなければなりません。

給与収入が103万円以下であれば、給与所得控除額が55万円となるため、差し引くと合計所得金額が48万円以下となり、配偶者控除が受けられます(表1)。

表1

国税庁「配偶者控除」より筆者作成

配偶者の合計所得金額が48万円を超える収入がある場合は「配偶者控除」の対象外です。しかし、年収133万円以下であれば「配偶者特別控除」の適用を受けることができ、38万円から1万円まで細かく定められています。

給与所得控除の金額は「給与等の収入金額」により計算方法が異なります。控除額を満額(38万円)受けるには配偶者の合計所得金額が95万円(給与収入のみなら年収150万円)以下であることが条件です。

また、配偶者特別控除の上限額を年収に置き換えた場合、給与収入のみの場合は「201万円」以下の必要があります。