扶養内パートのママ友が「10月から手取りが減る…ショックすぎる」と落ち込んでいましたが、「従業員数80人の会社で週20時間パート」の私にも影響ある?扶養のままがいいのですが。

AI要約

社会保険の適応拡大によって、配偶者の扶養内で働く人も対象となる可能性があります。

2024年10月以降に社会保険に加入する条件が変更され、従業員数や労働時間などが考慮されます。

社会保険の適応拡大によって、扶養内で働き続けるためには条件を満たす必要があります。

扶養内パートのママ友が「10月から手取りが減る…ショックすぎる」と落ち込んでいましたが、「従業員数80人の会社で週20時間パート」の私にも影響ある?扶養のままがいいのですが。

これまでは配偶者の扶養内で働いていた人でも、2024年10月以降に社会保険の適応拡大によって対象者になると聞き、不安になっている人もいるでしょう。社会保険の適応拡大以降は、扶養のままではいられないかもしれません。

本記事では、社会保険の適応拡大となった場合、どのような人が対象となるか解説します。社会保険に加入するのか、配偶者の扶養内で働き続けるのか迷っている人は参考にしてください。

社会保険の対象者は順次拡大されています。そのため、これまでは対象でなかった人であっても対象となる可能性があります。社会保険の適応拡大によって、要件がどのように変わるのでしょうか。

本項では、社会保険の適応拡大の詳細を解説します。また、社会保険に加入するとどのような保障を受けられるのか基本情報にも触れているため、参考にしてください。

■社会保険とは

社会保険とは公的な保険で、健康保険・年金保険・介護保険・労災保険・雇用保険の総称です。配偶者の扶養の範囲内で働いている場合は、社会保険料が免除されています。

■社会保険が適応拡大されるとどうなる

配偶者の扶養内でパートやアルバイトで、なおかつある一定の条件の企業で働いている場合は、社会保険に加入する義務はありません。しかし社会保険が適応拡大されると、これまで社会保険に加入していなかった人も社会保険に加入することになります。

社会保険の適応拡大となる2024年10月以降の条件を見ていきましょう。

・従業員数(被保険者数)51名以上の企業の従業員

・週の所定労働時間20時間以上30時間未満

・2ヶ月を超える雇用見込み

・所定内賃金月8万8000円以上

・学生ではない

上記の人が社会保険の対象です。

これまで、従業員数は101名以上が条件でした。しかし2024年10月以降に適応拡大されると、勤め先の従業員数が51名以上が対象になります。そのため、「従業員数80人、週20時間」のパートをしている場合は条件に当てはまり、扶養を外れて社会保険に加入する可能性が考えられます。

社会保険の適応拡大によって従業員数の条件を満たしてしまう場合は、所定労働時間や所定内賃金をおさえるなどすることで、扶養内で働き続けられるでしょう。