子どもを待ち望んでいたのに…夫が「不妊」を理由に離婚要求。慰謝料は発生するのか?【弁護士が解説】

AI要約

不妊を理由に離婚を迫られた場合、法律上の離婚理由としては不十分である。

不妊治療は男性不妊も考慮すべきであり、男性側の検査も重要である。

離婚は協議や調停で可能であり、離婚理由による訴訟は特定の場合に限られる。

子どもを待ち望んでいたのに…夫が「不妊」を理由に離婚要求。慰謝料は発生するのか?【弁護士が解説】

子どもをほしいと望んでいても、授かりづらい体質の方がいます。夫から不妊を理由に離婚を迫られたときは、応じなければならないのでしょうか? 本記事では、Authense法律事務所の離婚問題に精通する白谷英恵弁護士が、不妊が原因の離婚について解説していきます。

夫が不妊を理由に離婚を迫ってきたとき、離婚に応じなければ夫は離婚調停や訴訟を起こしてくる可能性があります。では「不妊」は法律上の離婚理由になるのでしょうか? 民法が定める離婚理由は以下の5つです。

1.不貞

2.悪意の遺棄

3.3年以上の生死不明

4.回復しがたい精神病

5.その他婚姻を継続し難い重大な事由

この場合、5の「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するかが問題となります。「その他婚姻を継続し難い重大な事由」とは、1~4に準じるような重大な事情であると考えられており、具体的にはDVやモラハラなどが該当します。

単に「不妊体質である」だけでは、夫婦関係を継続していけないほどの事情とはいえないので、離婚理由になりません。

世間一般で、夫婦のあいだに子どもができないときには「女性側の責任」と思われることが多いものです。しかし実際には「男性不妊」のケースも非常に多いです。だいたい半数近くの不妊は男性側に原因があるともいわれます。

そのようなとき、いくら女性側だけの不妊治療を行っても子どもはできません。男性側の不妊治療を行えば妊娠できるケースもあるので、もし男性側の不妊検査をしていないなら早急に検査してみることをお勧めします。男性の不妊検査は泌尿器科などで実施されています。

不妊は法律上の離婚理由にはなっていませんが、長引く不妊治療や夫の態度に疲れて、妻としても「離婚してもかまわない」と考え始めることがあるでしょう。その場合には、夫と協議して離婚できます。

法律上の離婚理由が必要なのは、訴訟で判決離婚するケースのみです。協議や調停で離婚する場合には、どのような理由であっても「夫婦が離婚に納得していたら」離婚できます。

「子どもができない」「夫に不信感を抱いた」「お互いに新しい人生を歩みたい」など、どういった原因でも夫婦が離婚届にサインをして役所に提出したら、離婚が有効になります。