絶対に許せない。悔しくて怒りが収まらないのに…不倫の慰謝料を「請求できない」2つのケース【離婚専門弁護士が解説】

AI要約

浮気・不倫をされた場合に慰謝料を請求できないケースがあることを解説。

慰謝料を請求できないケースとその理由の詳細。

慰謝料を請求するための条件と具体的な状況について。

絶対に許せない。悔しくて怒りが収まらないのに…不倫の慰謝料を「請求できない」2つのケース【離婚専門弁護士が解説】

浮気・不倫をされたのに慰謝料が請求できないケースがあることを知っていますか。受けた精神的苦痛の分、慰謝料をもらえるように冷静な準備が必要です。本記事では、慰謝料を請求できる条件と、そのための準備についてAuthense法律事務所の離婚問題に精通する白谷英恵弁護士が解説します。

浮気・不倫相手に対して慰謝料を請求することができないケースが2つありますので、1つずつ詳しくご説明します。

1.精神的な損害を補うための慰謝料をすでに受け取っている場合

これは、配偶者から慰謝料を受け取っている場合に、浮気相手に対して慰謝料を請求することができないという意味です。ただし、慰謝料の内容が浮気だけではなく「暴力」などの理由が含まれている場合は、浮気相手に対して慰謝料の請求ができるケースもあります。

2.3年という時効が過ぎてしまった場合

慰謝料を請求できる期間には時効があり、3年が過ぎると請求ができなくなってしまいます。この3年というのは、配偶者の不貞行為の事実と浮気や不倫相手の存在を知ったときから3年という計算です。もし、長期間経過している場合には慰謝料の請求ができなくなります。

浮気・不倫相手に対して慰謝料を請求するのであれば、ある条件を満たしていなければなりません。それは、相手に「故意・過失」がある場合と、自分が「権利の侵害」を受けた場合です。それぞれに詳しく状況を説明します。

1.浮気・不倫相手に「故意・過失」がある状況

浮気相手に「故意・過失」がある状況とは以下のような状況です。

1.既婚者だと知っているのに肉体関係を持った。

2.既婚者だと気づける状況だったのに把握をしていなかった。

3.既婚者だと知っており、夫婦関係が破綻していると勘違いしていたが、注意をすれば破綻していないことに気づくことができたのに、肉体関係を持った。

2.浮気・不倫をされたことで「権利の侵害」を受けた

浮気によって、あなた自身が権利の侵害を受けたという場合に慰謝料を請求することができます。具体的な状況をご説明します。

1.浮気相手の不貞行為が原因で夫婦関係が悪化した、離婚した。

2.浮気相手と肉体関係はなくても夫婦関係が破綻するような交際をしていた。