運転免許を持っていません。電動キックボードは運転免許なしで利用できるって本当ですか?

AI要約

道路交通法改正により、運転免許不要で電動キックボードが利用可能となった

特定小型原動機付自転車の基準や走行ルール、違反に対する処罰について解説

一部条件を満たさない車体は運転免許が必要な一般原動機付自転車に該当するため注意が必要

運転免許を持っていません。電動キックボードは運転免許なしで利用できるって本当ですか?

令和5年7月1日に道路交通法の一部改正により、一定の基準を満たす電動モビリティについては、運転免許なしで走行が可能となりました。そのため、極端に言えば、道路交通法などを全く学んだことのない(運転免許を取得していない)人でも、電動キックボードなどを利用できることになります。

そこで本記事では、電動キックボードに関する走行ルールや違反に対する処罰などについて、確認していきます。

そもそも電動モビリティの車両区分は、「自動車」と「原動機付自転車」に大別され、法改正前は全て運転免許の取得が必要でした。法改正後は、原動機付自転車のなかでも以下の基準を満たすものは「特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)」と定められ、免許不要で走行可能となりました。

(1)車体の大きさが長さ190センチメートル以下、幅60センチメートル以下であること

(2)原動機として、定格出力0.60キロワット以下の電動機を用いること

(3)時速20キロメートルを超える速度を出すことができないこと

(4)走行中に最高速度の設定を変更することができないこと

(5)オートマチック・トランスミッション(AT)機構がとられていること

(6)最高速度表示灯が備えられていること

加えて、走行時は以下の3つの条件を満たすことが求められます。

(1)道路運送車両法上の保安基準に適合していること

(2)自動車損害賠償責任保険(共済)の契約をしていること

(3)標識(ナンバープレート)を取り付けていること

現在、乗車の際のヘルメットの着用は努力義務となっています。車両の保安基準については、地方運輸局による型式認定番号標または性能等確認実施機関による表示(シール)の有無が目安となります。

ただし、一部インターネット販売などで流通している条件を満たさない車体については、たとえ見た目が電動キックボードのようであっても「一般原動機付自転車」に該当し、運転免許が必要となるので注意が必要です。