ちゃんと理解してる?公道での「歩行者優先」の境界線

AI要約

横断歩道や歩道での歩行者優先のルールについて詳しく解説。

横断歩道周辺や歩道での運転時の注意点について注意喚起。

歩行者優先の場所での事故時の過失割合と注意すべき点について説明。

ちゃんと理解してる?公道での「歩行者優先」の境界線

 歩行者優先の場所と聞いて、すぐに思い浮かべるのは横断歩道だと思います。横断歩道の近くを歩行している人がいたり、渡ろうとしている人がいれば、バイクやクルマなどの車両は必ず減速や停止をしなければなりません。

 横断歩道を渡ろうとしている人を確認した場合、車両は必ず横断歩道の手前で一時停止をして、歩行者に道を譲る必要があります。

 これは道路交通法第38条に明記されており、守らなかった場合は「横断歩行者等妨害等」とみなされ、違反点数2点、反則金は二輪車が7000円、原付は6000円が科せられます。

 また道路交通法第38条には、横断歩道を渡るかどうかは分からないけど横断歩道付近に人を見つけた場合にも、すぐに停止できる速度で横断歩道に接近するよう記載されています。

 ただし、明らかに横断しようとする人が居ないことを確認できた場合のみ、減速せずに通過することが可能。しかし、万が一に備えてむやみにスピードを出さずに通過するようにしましょう。

 ちなみに、横断歩道を渡ろうとしている人が確認できなかったとしても、横断歩道手前に駐停車している車両があって、その駐停車車両を追い抜く場合は、横断歩道の手前で一時停止するようにも定められています。

 クルマなどの陰に隠れて見えない歩行者がいるかもしれないと考え、バイクを横断歩道前で一時停止させ、左右確認をしてから発進する癖を付けておくと、道路交通法と歩行者の両方を守ることにつながります。

 このように、横断歩道は交通弱者である歩行者を守るために設定されていますが、横断歩道以外にも車両を減速または停止をして歩行者を優先させなければならない場所が存在します。一体どんな場所なのでしょうか。

 まずひとつ目は歩道。歩道は横断歩道と同様に歩行者を守るために設けられたエリアであるため、車両は歩行者を優先しなければなりません。

 そのため、店舗や駐車場への出入り時など、施設と車道の間に歩道がある場合は要注意。たとえ歩行者が進路を譲ってくれたとしても、歩行者を優先して通行を妨げないようにする必要があり、譲ってくれたからといって通過してしまうと、横断歩道等妨害等とみなされる可能性があります。

 これは横断歩道でも同様で、歩行者が道を譲ってくれたとしても先に渡ってもらってから発進するようにしてください。

 ちなみに、絶対歩行者優先である横断歩道や歩道で事故を起こした場合、過失割合は10対0となり、車両を運転する側に100%の過失があるとみなされます。

 歩行者信号が赤信号にもかかわらず横断歩道を渡っている人との事故などのように、歩行者が事故の原因を作ってしまっている場合は除外されるようですが、横断歩道や歩道で事故を起こすと過失割合は車両が大きくなる事は覚えておきましょう。