ここでUターンしたい! 原付一種で「転回」する時のやり方とは?

AI要約

原付の二段階右折についてのルールや注意点について解説しています。

原付で転回する場合、二段階右折とは異なる正しい方法をとる必要があることを説明しています。

周囲のクルマとの速度差や安全確保のために、原付での転回方法について注意を促しています。

ここでUターンしたい! 原付一種で「転回」する時のやり方とは?

 原付一種(以下原付)は、制限速度30km/hや一番左の車線(第一通行帯)を走行する義務があります。そして、3車線以上の信号がある交差点では、信号に2回従って右折する二段階右折をしなければなりません。この3車線以上というのは、交差点の手前で右左折レーンが設けられていて、そこだけ車線が増える場合も含まれます。

 ただし、交差点の手前に二段階右折禁止の標識がある場合は、クルマと同じように一番右側の車線に移って小回りで右折しなければなりません。また、2車線以下であっても、二段階右折の標識がある交差点では二段階右折をする必要があります。

 このように、原付のルールのなかでも二段階右折は状況によって必要の有無が変わるため、人によっては少し複雑に感じるかもしれません。基本的に原付は、交差点のルールに従って右折の方法を変える必要があるということですが、原付で転回するときはどのようにするのが正解なのでしょうか。

 道路交通法第25条の2では、「車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない」と定められています。

 では、3車線以上ある交差点では、どのように転回すればよいのでしょうか。

 原付は3車線以上で信号のある交差点では、二段階右折をするのが基本となっています。そのため、「二段階右折を2回おこなって転回する」のが正しいやり方だと思うかもしれませんが、3車線以上ある交差点でも、道路の一番右側の車線から小回りで転回するのが正しいやり方になります。

 なぜなら二段階右折は、あくまでも「右折」をするときだけに定められている右折方法だからです。原付だからといって転回するときに特別なルールがあるわけではありません。

 右折ではなく「転回」をするのであれば、わざわざ二段階右折をする必要はないため、一般のクルマと同じように転回しても違反に問われることはありません。

 ただし、3車線以上ある交差点で小回りで転回する場合は、交通量が少なく安全が確保できるときに限ります。というのも、制限速度が30km/hに定められている原付では、周囲のクルマとの速度差から、一番左側の車線から一番右側の車線に移るときに、ほかのクルマの交通を妨害するおそれがあるからです。

 そうなると、道路交通法第25条の2の禁止事項に抵触してしまう可能性があります。転回することで、周囲のクルマに危害を与えてしまうような状況であれば、ほかの安全な方法でUターンをする必要があるでしょう。

 また、原付で一番右側の車線から転回すること自体は違反ではありません。しかし、他車との速度差があり車線変更するのは危険なため、交通状況によっては二段階右折を2回おこなうか、迂回してUターンすることが推奨されています。時間と手間はかかりますが、周囲のクルマに迷惑を掛けないためにも、無理せず安全な方法で転回することが大切です。