離婚後、元妻がひとり息子の親権を取って実家暮らし。年収400万円の私は養育費を払わないとダメですか?

AI要約

数年前に息子が生まれ、仕事一筋で育児をしなかったせいで会話がなくなり、寂しさと気の迷いで1度だけ浮気をしてしまった結果、離婚に至りました。

元妻の父は大企業の役員をしていて、実家にはそこそこお金があります。裕福そうな実家で暮らす元妻に、年収400万円の私は、それでも「責任」として養育費を支払わなければいけませんか?

元奥さまはご実家に戻られ、生活に困っているわけでもないのに、収入が少ない自分が養育費を払うのかと疑問に思っていらっしゃいますが、養育費の支払いは親としての義務です。

離婚後、元妻がひとり息子の親権を取って実家暮らし。年収400万円の私は養育費を払わないとダメですか?

数年前に息子が生まれ、仕事一筋で育児をしなかったせいで会話がなくなり、寂しさと気の迷いで1度だけ浮気をしてしまった結果、離婚に至りました。

元妻の父は大企業の役員をしていて、実家にはそこそこお金があります。裕福そうな実家で暮らす元妻に、年収400万円の私は、それでも「責任」として養育費を支払わなければいけませんか?

養育費とは、「子どもの監護や教育のために必要な費用」のことをいいます(出典:法務省「養育費」)。

子どもが自分で社会を生きていけるよう、経済的・社会的に自立するまでに必要な費用のことを意味しており、生きていくために必要な衣食住にかかる費用や医療費、社会でひとり立ちできるよう身につけたい教育費などがこれに当たります。

親権者は、もう片方の親より養育費を受け取ることができます。親権者でなくなっても、親であることに変わりはありません。親として養育費の支払い義務を負います。

元奥さまはご実家に戻られ、生活に困っているわけでもないのに、収入が少ない自分が養育費を払うのかと疑問に思っていらっしゃいますが、養育費の支払いは親としての義務です。

養育費の金額の目安となるものとして「算定表」があります。東京および大阪の裁判官による研究報告です。養育費は、養育費を受け取る権利者と、養育費の支払い義務者のそれぞれの経済力により負担します。収入により、算定表で養育費の額を求められます(以下、表1、表2)。

義務者の年収が400万円の場合、子が15歳未満では多くても4万~6万円、子が15歳以上になると、多くて6万~8万円。元奥さまの収入により養育費は変動し、元奥さまの年収も400万円あると、子が15歳未満の場合2万~4万円、子が15歳以上の場合も2万~4万円が目安になります。

あくまでも目安であり、絶対的なものではありません。実情に合わせて、話し合って決めます(話し合いができないときは家庭裁判所の家事調停手続きを利用します)。両親の問題であり祖父母は関係ありません(ただし、祖父母と生計を同じにしている場合は、児童扶養手当の支給額に影響します)。