夫が年金「月15万円」を増やすため、繰下げ受給をしています。もし受給前に死亡してしまったらどうなりますか?「遺族年金」など受け取れるのでしょうか?

AI要約

老齢年金を増やすためには、年金の繰下げ受給制度を利用することができます。繰下げをすることで、年金額を増やすことが可能です。

増額率は1ヶ月ごとに0.7%で、受給開始が遅れるほど増額率が高くなります。増額した年金は一生涯受け取ることが可能です。

繰下げ受給期間中に対象者が亡くなると本人は年金を受け取ることができないため、注意が必要です。

夫が年金「月15万円」を増やすため、繰下げ受給をしています。もし受給前に死亡してしまったらどうなりますか?「遺族年金」など受け取れるのでしょうか?

老齢年金は現役時代に支払った保険料や保険納付期間によって金額が決まりますが、年金の「繰下げ受給制度」を利用することで年金額を増やすことが可能です。ただし、年金の繰下げ受給には注意点もあります。

また、年金を受け取る前に亡くなってしまうと、本人は受け取れません。この場合、受け取れなかった年金はどうなるのでしょうか? 繰下げをしたことで増えた分の年金は遺族年金として遺族が受け取ることはできるのかも気になるところでしょう。

そこで本記事では、年金の繰下げ制度を利用するといくら増えるのかを、月15万円の場合を例に解説していきます。また、繰下げ制度を利用している人が年金を受け取る前に亡くなった場合についても紹介するので、繰下げ受給を考えている人は参考にしてください。

年金の繰下げ制度は、本来65歳から受け取り開始となるところを66歳以降に遅らせることで年金額を増やせる制度です。老齢基礎年金と老齢厚生年金を増額できます。増額される割合は1ヶ月ごとに0.7%で、受給開始が66歳0ヶ月で8.4%、70歳0ヶ月で42.0%、75歳0ヶ月で84.0%増額されます。

増額した年金額は一生涯受け取ることが可能なので、長生きすればするほど多くの年金を受け取れます。年金の繰下げは老齢基礎年金のみ、もしくは老齢厚生年金のみというように片方のみを繰り下げることも可能です。

ただし、年金の繰下げ待機期間中(年金を受け取らない期間)に対象者が亡くなってしまうと、「対象者本人は年金を受け取ることができない」ので注意しましょう。また、65歳の誕生日の前日から66歳の誕生日の前日までの期間に障害年金や遺族年金を受け取ることができる場合は年金の繰下げが原則できません。

月15万円の年金を受け取れる人が70歳まで繰り下げた場合と75歳まで繰り下げた場合を考えます。

まず、70歳0ヶ月まで繰り下げた場合の増額率は42.0%です。そのため、6万3000円が増額されます。年金額は月に「21万3000円」です。

次に、75歳0ヶ月まで繰り下げた場合の増額率は84.0%なので、12万6000円の増額になります。毎月の年金額は「27万6000円」です。