年金を「月15万円」受け取っていた夫が死亡。妻が受け取れる「未支給年金」とは?“遺族年金の受給額”もあわせて解説

AI要約

未支給年金とは、年金を受けている方が亡くなったときにまだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振込まれた年金のうち、亡くなった月分までの年金のことです。

未支給年金を受け取れる遺族は亡くなった方と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、その他の3親等以内の親族です。

妻が遺族厚生年金を受け取れる場合、遺族厚生年金の年金額は死亡した夫の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額となります。

年金を「月15万円」受け取っていた夫が死亡。妻が受け取れる「未支給年金」とは?“遺族年金の受給額”もあわせて解説

年金を受給している夫が亡くなった場合、妻がどのようなお金を受け取れるか知っていますか? 遺族年金を思い浮かべる人が多いかもしれませんが、未支給年金という年金もあります。

本記事では月15万円の年金を受け取っていた夫が死亡した場合、妻が受け取れる未支給年金や遺族年金について解説します。

未支給年金とは、年金を受けている方が亡くなったときにまだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金のことです。年金は偶数月の15日に前月と前々月分が振り込まれるので、年金を受けている方が亡くなった場合は必ず未支給年金が発生します。

未支給年金を受け取れる遺族は亡くなった方と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、その他の3親等以内の親族です。

未支給年金を受け取るためには年金事務所や街角の年金相談センターに未支給年金請求の届出が必要です。死亡届や未支給年金の請求が遅れた場合は年金を多く受け取りすぎることになり、後で返還義務が生じる可能性があるので、年金を受けている方が亡くなったときは、すみやかに提出しましょう。

また亡くなった方が年金を受け取ることができる状態で年金の請求をしていなかった場合、遺族は亡くなった方の年金請求手続きと同時に未支給年金も請求をすることができます。

年金を受け取っている夫が亡くなった場合、その妻が遺族年金を受給できるのは、夫に保険料納付済期間、保険料免除期間、合算対象期間を合算した期間が25年以上ある必要があります。

遺族基礎年金を配偶者が受け取れるのは、子ども(18歳の誕生日の属する年度末まで、または20歳未満で1級または2級の障害の状態にある婚姻していない子どもに限る)がいる場合のみです。令和6年度は遺族基礎年金の金額は81万6000円+子の加算額となっています。

妻が遺族厚生年金を受け取れる場合、遺族厚生年金の年金額は死亡した夫の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額となります。夫の年金額15万円のうち、国民年金が6万円、厚生年金が9万円だったと仮定すると、夫が受け取っていた厚生年金額(9万円)の4分の3である6万7500円が遺族厚生年金の金額となります。

妻が遺族基礎年金を受給できない40歳以上65歳未満である場合、要件を満たせば、遺族厚生年金に65歳まで中高齢の寡婦加算(令和6年度は年額61万2000円)がつきます。