実は複雑怪奇!「道路の端っこスペース」の“違い” 自転車で走ったら違反の場合も!? その見分け方とは

AI要約

道路には路肩と路側帯があり、それぞれの役割や法規上の違いがある。

路肩は車道や歩道などとは別の部分で、主に安全性や円滑な交通を確保するために設けられている。

一方、路側帯は歩道のない道路の左側に設けられ、歩行者や一部の車両の通行を目的としている。

実は複雑怪奇!「道路の端っこスペース」の“違い” 自転車で走ったら違反の場合も!? その見分け方とは

 道路の両端に、車道とそうでない部分とを分けるような「白い線」を目にすることがあります。この白い線のある部分は「路肩」とひとくくりにされているのが一般的な認識でしょう。しかし、じつはその線の名称や交通法規上の意味合いには複数の種類があり、うっかりしていると違反を問われる可能性もあります。

●路肩とは?

 路肩は、車道や歩道、自転車道、自転車歩行者道の側方に設けられる、帯状の部分を言います。道路構造令に基づくもので、国交省はその設置理由について、「道路の主要構造物の保護、故障車等の退避スペース、側方余裕幅等、交通の安全性と円滑制を確保する」ためとしています。

 つまりクルマが走る部分だけを道路として考えてしまうと、ガードレールなど路上の施設と走行車両との間隔がギリギリとなり、ドライバーが緊張を強いられるだけでなく、それらの施設が事故で破損する可能性が高くなります。

 また故障などで車道上にクルマが止まってしまった場合に、退避するスペースがなければ、後方に大きな渋滞を引き起こしかねません。さらにパトカーや救急車が後方から接近した場合に、他のクルマが道を譲るスペースとしても機能します。そうした「安全性」「円滑制」を確保する観点から、路肩は設けられているのです。

 路肩の幅員は道路の級種区分により0.5-2.5mと定められていますが、歩道、自転車道、自転車歩行者道のある道路では、その幅員を縮小できることになっています。

 また一般には「路肩=車道の左側」という認識ですが、法規上は車道の右側も、路肩として規定されています。

 路側帯とは、道路交通法に基づき、歩道のない道路の左側に設けられた、帯状の部分のことです。同法ではその目的を「歩行者の通行のため、また車道の効用を保つため」としており、基本的には「歩道のない道路で、歩道の役割をするための部分」と考えていいでしょう。

 多くの場合、路側帯は、実線で描かれています。この実線で示された路側帯の外側(実線と道路の端の間)では、とくに禁止されている区域を除けば、歩行者のほか、電動キックボードなどの特例特定小型原付(最高速度6km/h以下)、軽車両の通行が可能です。ただし自転車(=軽車両)で路側帯を走るときは、左側の一方通行となります。

 逆に言うと、この路側帯を原付以上の車両で走ることは違反になります。

 また実線で示される路側帯がある道路で駐車禁止の規制がない場合は、クルマを駐車するときは路側帯の中に入って駐車しなければなりません。ただしこの際、車体と道路の左端の間に0.75mの間隔を空ける必要があります。

 その路側帯には実線のほか、「二重の実線」や、「実線と破線の組み合わせ」もあります。

 二重の実線は「歩行者用路側帯」で、自転車の通行は禁止され、クルマが乗り入れての駐停車も禁止となります。実線と破線の組み合わせは「駐停車禁止路側帯」です。これは歩道を設けるゆとりのない住宅地内などに限られた、非常にレアな存在です。