南シナ海で睨みを利かす中国海警局の「モンスター船」、フィリピンEEZ内

AI要約

中国海警局がフィリピン排他的経済水域に「モンスター船」を停泊させている疑惑を否定。

中国政府は南シナ海の主権権利を主張し、国連海洋法に基づいて行動を正当化。

フィリピンとの領有権紛争が続く中、緊張が高まる一方で、両国は対話を通じて緊張を緩和する試みを行っている。

南シナ海で睨みを利かす中国海警局の「モンスター船」、フィリピンEEZ内

中国がフィリピン近海に「モンスター船」の異名を持つ中国海警局最大の船を停泊させているのは、南シナ海で領有権を争うフィリピンを威嚇するためだ、という疑惑を一蹴した。【マイカ・マッカートニー】

中国外務省の林剣報道官は7月8日の記者会見で、何日も前から「モンスター船」が停泊しているスプラトリー(南沙)諸島のサビナ礁は中国が南シナ海に保有する島の一つであり、「フィリピンの排他的経済水域ではない」と主張した。

サビナ礁は最も近い中国の沿岸から約1126キロメートル離れている一方で、フィリピンのパラワン島からは約240キロメートル以内で、フィリピンの排他的経済水域内に位置している。国連海洋法条約では、排他的経済水域内の天然資源の探査・開発については沿岸国に主権的権利が与えられている。

中国政府はエネルギー資源が豊富な南シナ海の大半の海域について歴史的権利を主張しており、フィリピンなど複数の近隣諸国との間で領有権争いを繰り広げている。フィリピンはフェルディナンド・マルコスJr.大統領の強い抵抗を受けて中国が強硬な対応に出るケースが増えており、6月にはフィリピン軍の兵士数人が怪我をする事態も発生した。

林剣は、中国海警局によるサビナ礁近海での巡視活動および「法執行活動」は「中国の国内法および国連海洋法条約(UNCLOS)をはじめとする国際法の範囲内」の活動だと説明した。

<緊張緩和を目指す会談と同じ日>

オランダ・ハーグにある常設仲裁裁判所は2016年、国連海洋法条約に基づき、南シナ海に対する中国の領有権主張には法的根拠がないとの判断を下しているが、中国政府はこの判断が無効だと主張、受け入れを拒否している。

フィリピン沿岸警備隊は、7月2日にフィリピンの排他的経済水域に入る中国海警局のモンスター船「海警5901」を追跡したと発表した。この日は中国とフィリピンの代表団が、6月17日に発生した暴力的な衝突を受け、南シナ海の緊張緩和を目的とした会談を行っていた。

報告によれば、中国のモンスター船は領有権争いの中心の1つである南シナ海のセカンド・トーマス礁を直接目指して航行した。フィリピンはここに軍の部隊を駐留させており、中国はそれが違法だと反発している。さらにモンスター船はその日のうちにサビナ礁に向かった。フィリピン沿岸警備隊のジェイ・タリエラ報道官はX(旧ツイッター)に、問題の船に無線で警告を行ったが無視されたと投稿した。

「モンスター船」は総トン数1万2000トン。全長は約165メートルで米沿岸警備隊が保有する中で最も大型の警備艦よりも30メートル以上長く、フィリピン海軍が保有する最も大型の艦船の約1.5倍の長さだ。

タリエラは6日に出席したフォーラムでモンスター船がフィリピンの排他的経済水域内に停泊していることに触れ、「これは中国海警局による威嚇だ」と主張した。「われわれは引き下がらないし、怖気づくこともない」