惣菜パン3個を万引きし、逃走のとき警備員にケガを負わせた強盗傷害の罪 53歳の男の初公判

AI要約
甲州市のスーパーでの惣菜パンの万引き事件で、弁護側が強盗傷害罪が適用されないと主張被告は暴行の程度が論点となっており、裁判官とのやり取りが行われた検察側は窃盗ではなく事後強盗であると主張
惣菜パン3個を万引きし、逃走のとき警備員にケガを負わせた強盗傷害の罪 53歳の男の初公判

山梨県甲州市のスーパーで惣菜パンを万引きし警備員にけがをさせたとして強盗傷害の罪に問われた男の初公判が開かれ、弁護側が暴行の程度から強盗傷害罪にはあたらないと主張しました。

甲州市の無職 辻克己被告53歳は、今年2月、甲州市塩山上於曽のスーパーマーケットで惣菜パン3個を盗み、犯行を目撃した警備員を投げ飛ばすなど暴行して両手にけがをさせたとして強盗傷害の罪に問われています。

18日、甲府地裁で開かれた初公判で弁護側は暴行は投げ飛ばしたのではなく、足をかけて倒す程度のもので手の傷は今回の事件と関係ない可能性があるなどとして、強盗傷害罪ではなく窃盗と傷害にあたると主張しました。

裁判官が「弁護士の言う通りですか」と確認すると、被告はうなずきました。

一方、検察側は被告はスーパーで警備員の服をつかみ転倒させ、その後も逃走するために引きずり、指に擦り傷を負わせたとして、窃盗ではなく事後強盗にあたると指摘しました。

次の裁判は今月20日に行われます。