【異例の決定文“補論”を全文掲載】「刑事司法の歴史が変わる」特捜検事を裁判所が“起訴”

AI要約

元社長が無罪となった不動産横領事件の冤罪事件が刑事司法の歴史を変える可能性がある。

元検事の弁護士が取り調べ検事を起訴する決定を受けて記者会見を開き、付審判請求の手続きについて説明する。

大阪高裁が検察官の過剰取り調べによる犯罪行為を厳しくチェックし、不適切な取り調べが犯罪であるか検討する初めての判断を下した。

【異例の決定文“補論”を全文掲載】「刑事司法の歴史が変わる」特捜検事を裁判所が“起訴”

「刑事司法の歴史が変わるといっても過言ではない」

不動産取引をめぐる21億円の横領事件で罪に問われた、不動産会社「プレサンスコーポレーション」の元社長・山岸忍さんが、その後の裁判で無罪となった冤罪事件。

山岸さんの代理人をつとめる元検事の中村和洋弁護士は会見の冒頭で語気を強めた。

8日午後4時半、大阪高裁が付審判請求を認める決定を出したことを受けて、急遽開かれた記者会見。狭い会見場は多くの記者や撮影者が詰めかけ熱気が溢れた。

付審判請求―。“フシンパンセイキュウ”と読む。耳慣れない手続きだ。

刑事事件で起訴するかしないかを決める権限を持っているのは検察だけ。これが原則だが、いくつかの例外がある。その一つが付審判請求だ。

公務員が職権を濫用する犯罪等に限っては裁判所に“起訴”するよう求めることができるという手続きだ。検察が警察官や検察官の職権濫用が疑われる行為を不起訴にした場合は、さらに裁判所が厳しくチェックできるようにしている制度だといえる。

大阪地検特捜部の田淵大輔検事(当時)による机をたたき大声で怒鳴りあげる取り調べ。これにより山岸さんの元部下が嘘の供述をして、山岸さんは逮捕起訴されるに至った。(のちに無罪が確定)

こうした取調べは「特別公務員暴行陵虐罪」に当たるとして、山岸さんは検事を刑事告発した。検察は不起訴処分にした。

そこから、山岸さんは大阪地裁に付審判請求を行った。しかし、大阪地裁は陵虐行為があったといえるが起訴するまでのことではない、として請求を認めなかった。

そこで、山岸さんは大阪高裁に不服を申し立てた。大阪高裁は、地裁の決定を取り消し、請求を認めた。この瞬間、田淵検事は「起訴」されて被告人となった。ここまでが大まかな経緯だ。

今回の大阪高裁第4刑事部(村越一浩裁判長)の決定は、2つの点で大きく踏み込んでいる。

一つはもちろん、特捜部検事の取り調べが“刑事裁判で被告人として罪に問う判断をしたことだ。特捜部検事による行き過ぎた取調べが問題視されることはこれまで何度かあった。ところが、裁判所が取調べ検事を”起訴“する判断をしたのは初めて。不適切な取調べで済まされるものではなく、犯罪ではないかというのだ。