「暴行を執拗に…」同居男性に対する傷害致死の罪 男(59)に懲役9年の判決 津地裁

AI要約

男性が同居相手を殴るなどの暴行を行い死亡させた事件について、津地裁は懲役9年の判決を言い渡した。

被告は無抵抗の男性に執拗に数十回の暴行を加えたとして、懲役10年の求刑に対し、懲役9年の判決が下された。

事件は三重県四日市市の自宅で起き、被害者は36歳の男性であった。

同居していた男性に暴行を加え死亡させた罪に問われている男に、津地裁は懲役9年の判決を言い渡しました。

起訴状などによりますと、三重県四日市市の俵重幸被告(59)は、去年11月、四日市市の自宅で同居していた男性(当時36)に殴るなどの暴行を加え、死亡させた傷害致死の罪に問われています。

18日の判決公判で、津地裁は「無抵抗の男性に対し数十回にわたり暴行を執拗に加えた」「同様の暴行を繰り返していて一層強い非難に値する」などとして、懲役10年の求刑に対し懲役9年の判決を言い渡しました。