【速報】妻がいるLGBT女性「結婚していても性別変更認められるべき」家裁に審判申し立て 京都

AI要約

トランスジェンダーの女性が、性別変更のための要件に「非婚要件」があることを憲法違反として、京都家庭裁判所に申し立てを行った。

トランスジェンダーの女性は、結婚したまま性別変更を望み、離婚を強いられることを人権侵害と主張している。

裁判所に対して、非婚要件を満たさないまま性別変更を認める申し立てが行われている。

【速報】妻がいるLGBT女性「結婚していても性別変更認められるべき」家裁に審判申し立て 京都

 京都府内に住むトランスジェンダーの女性が、戸籍や住民票など法律上の性別を変更する要件の中に「婚姻していないこと(非婚要件)」があることは憲法違反にあたり、「結婚していても性別の変更が認められるべき」だとして、16日、京都家庭裁判所に家事審判の申し立てを行いました。

 申し立て書などによりますと、京都府内に住む50代のトランスジェンダーの女性は、法律上の性別は男性で、男性として就職活動をするなどし、2015年に妻である女性と結婚しました。妻には交際前から「ときどき女性になる」などとカミングアウトしていましたが、結婚後に妻の説得もあり、女性ものの衣服を普段から着用したり、性別適合手術を受けたりするなどし、現在は女性として生活を送っています。

 法律では、性別を変更するための要件として、①18歳以上であること②現在結婚していないこと③未成年の子がいないこと④生殖機能がないこと⑤変更後の性別に似た性器部分の外観を持っていることの5つの要件が定められています。

 このうち、「④生殖機能がないこと」を求める要件については、2023年10月、最高裁が「憲法違反にあたり無効」だとする決定がなされています。

 これに対し、トランスジェンダーの女性とその妻は離婚することを希望しておらず、性別を変更するために離婚を強いられることは人権侵害で憲法違反にあたるなどと主張しています。

 代理人弁護士によりますと、「非婚要件」を満たさないまま性別変更することを求める申し立ては、明らかになっている限りでは2件目で、前回のケースでは「合憲」の判断が最高裁で出されているということです。