年に5日有休を取るように会社に言われていますが、日にちを会社に指定されます。問題ないのでしょうか?

AI要約

年次有給休暇は従業員のプライベートと仕事のバランスを取る重要な要素となっている。

従業員が希望有給休暇を取得できない場合、会社が日付を指定することが法的に認められているが、条件がある。

労働基準法改正により、会社は年5日間の有給休暇を従業員に取らせる責任がある。

年に5日有休を取るように会社に言われていますが、日にちを会社に指定されます。問題ないのでしょうか?

多くの従業員にとって、年次有給休暇はプライベートと仕事のバランスを取るうえで重要な役割があります。プライベートの予定を有給休暇に充てる方もいるでしょう。

会社によっては、年5日間の有給休暇を指定することもあるようです。このようなときは、従業員は自分の意思で有給休暇を自由に選ぶ機会がないようにも受け取れますが、問題とならないのでしょうか。

この記事では、会社が有給休暇の日にちを決めることが法律的に問題ないのかという点を掘り下げます。有給休暇の日にちを会社から決められて疑問に思っている方は、ぜひ参考にしてください。

有給休暇の付与は、すべての出勤の日の8割以上出勤し、なおかつ雇い入れられた日から6ヶ月の継続勤務をしている方であれば、正社員だけでなく、アルバイトの方やパートタイマーの方でも適用されます。

有給休暇は原則、従業員が決めて申し出た日に取らせることが法律で決まっています。つまり、基本的には会社から指定されることはありません。従業員が自由に決められるのです。

しかし、有給休暇取得促進を目的に労働基準法が改正され、2019年4月から、1年のうち年5日間の有給休暇を従業員に使用させることが会社の責務となりました。対象は有給休暇が1年のうち10日間以上付与されている従業員です。

そのため、この対象にもかかわらず有給を5日間取得していない従業員は、希望有給休暇の聞き取りを行い、その意見を尊重したうえで、会社が有給取得日を指定する必要があります(年次有給休暇の時季指定義務)。

ただし、有給休暇を1年のうち10日間以上付与されている従業員で、既に年5日間以上取得できている方に対しては、会社による日付の指定はできません。

つまり、ご自身が1年のうち年5日間の有給休暇を使用しておらず、かつ会社から希望有給休暇の聞き取りをされた後であれば、会社から有給取得日を指定されても特に問題はないでしょう。