パワハラでうつ病になり、休職しました。「働けないなら会社をやめてほしい」と言われたのですが、従うしかないでしょうか。

AI要約
勤務先のパワハラが原因でうつ病になった労働者が退職勧告を受けた場合の対応について解説。会社側の違法性や労働基準法に基づく労働者保護についても触れられている。
パワハラでうつ病になり、休職しました。「働けないなら会社をやめてほしい」と言われたのですが、従うしかないでしょうか。

勤務先のパワハラが原因でうつ病になって休職したのに、「やめてほしい」と会社から勧告された場合、従うべきか悩んでいらっしゃる方もいると思います。そこで本記事では、パワハラが原因でうつ病になり、退職勧告をされた場合の対応の仕方について解説します。パワハラを訴える場合のポイントや慰謝料も併せて紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。

会社から「やめてほしい」と言われることは、労働者の意思を無視した一方的な解雇予告ではなく、あくまでも「退職勧告」です。一般的に会社が解雇を行う場合は、少なくとも「30日前に予告」するか「30日分以上の平均賃金」を支払わないといけません。言い方や雰囲気によって、やめないといけない雰囲気に感じる場合もあるかもしれませんが、退職勧告の時点では労働者が自由に意思を決定できます。

また、労働者の意思決定を妨げるような退職勧告をした場合は、違法と見なされる場合もあります。さらに、退職勧告を労働者が受け入れた場合は、会社都合の退職となり、自己都合とはならないことも覚えておきましょう。

労働基準法第十九条では、業務上の負傷や疾病にかかって休業していた労働者を「療養のために休業する期間」また「その後三十日間」解雇することが禁止されています。これらを元に考えると、今回の「パワハラでうつ病になり休職」というケースは、業務上の疾病であると考えられ、会社側は労働基準法第十九条に違反している可能性があるといえるでしょう。

なお、経営不振によって会社側が「整理解雇」をする場合は、「人員削減の必要性」「解雇回避の努力」「人選の妥当性」「解雇手続きの妥当性」の4つの要件を原則としてすべて満たさなければなりません。1つでも満たしていない場合、裁判では不当解雇とみなされ、労働者側の主張が認められやすくなる可能性があります。

このように労働者は労働基準法によって守られているため、会社側の対応に問題がある場合は訴訟も検討してみましょう。