配偶者は1億6000万円か法定相続分の多い方まで相続税がかからない イマサラQ&A 100歳時代の歩き方

AI要約

相続税の軽減策として、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例などが存在する。

生前贈与をすることで相続税を軽減できるが、法改正により加算期間が7年前までに拡大された。

相続税対策や生前贈与は事前に計画を立てる必要がある。

配偶者は1億6000万円か法定相続分の多い方まで相続税がかからない イマサラQ&A 100歳時代の歩き方

Q 相続税を軽減できる措置はありますか

A まず挙げられるのは配偶者の税額軽減です。財産は夫婦2人で築いたもの、という考えに基づきます。1億6000万円か法定相続分のどちらか多いほうまで相続税がかかりません。たとえば夫が亡くなり1億6000万円が相続財産で、妻と子供2人が相続人の場合、妻の法定相続分は8000万円です。1億6000万円のほうが多いですから、1億6000万円まで妻の相続税はかかりません

Q だったら、この場合、1億6000万円をすべて妻が相続すれば一切の相続税が0円で済みますね

A そう簡単な話ではありません。この後、妻が亡くなれば子供2人が相続します。相続税は累進課税で、額が多くなればぐっと税率も高くなります。妻の死亡時の子供への相続税は高額が予想されます。夫死亡時に子供も相続して税を払っておいたほうが、総額としては負担が少なくて済む場合があります

Q ほかにありますか

A 小規模宅地等の特例があります。自宅の土地を配偶者か同居親族が引き継いだ場合などが対象で、居住用では決められた上限面積までの課税額が80%減額されます

Q 相続税対策で生前贈与をしているという話も聞きます。どういうことですか

A 生前、親が贈与税の基礎控除を利用して子供らに贈与しておくケースですね。暦年課税では年110万円まで控除されます。贈与しておけば、相続財産が少なくなります。贈与で最近、法改正がありました

Q どんな改正ですか

A 暦年課税の贈与では、相続開始の3年前までの贈与は相続財産に加算されましたが、この加算期間が改正で7年前までに拡大されました。ただ、拡大分の4年間の贈与は計100万円まで加算されません。相続時精算課税の贈与では、年110万円の基礎控除が新しくできました

Q どのような方法で相続するか、早くから考えておく必要がありますね

(回答者 税理士 福田真弓)