相続税・贈与税の日米租税条約の存在のありがたさ、租税条約の「ある」「なし」で税額に大きな差

AI要約

相続税・贈与税において、非居住者の場合、租税条約の有無によって税額に大きな差があることが解説されています。

日本税理士会連合会が提言している建議書によれば、相続税租税条約の締結促進が重要視されています。

日米相続税・贈与税租税条約に基づく課税範囲の拡大により、国際的な二重課税のリスクが高まっているという説明が含まれています。

相続税・贈与税の日米租税条約の存在のありがたさ、租税条約の「ある」「なし」で税額に大きな差

アメリカの相続税・贈与税では、非居住者の場合、租税条約のあるなしによって、税額に大きな差があることをご存じでしょうか。日本とアメリカでは幸いに租税条約が締結されており、アメリカ市民・住民と同様の基礎控除額が適用されています。米国市民・居住者であれば基礎控除額1,361万ドル、非居住者であれば6万ドルとなっているのです。本連載では、富裕層の国際相続の諸課題について解説します。

日本税理士会連合会は、令和元年6月27日に開催された第1回理事会において「令和2年度税制改正に関する建議書」を決定しました。その項目29では、相続税租税条約の締結促進を進めることが提言されています。

平成29年度の税制改正において、相続税および贈与税の納税義務の範囲が見直され、国内に住所を有していない期間の基準が5年以内から10年以内に改正されました。これにより国外財産を含めたすべての取得財産に係る相続税および贈与税の課税範囲が拡大され、その結果、国際的な二重課税が生じるリスクも高くなっています。したがって、日本税理士会連合会は「すでに相続税に係る租税条約を締結している米国以外の国とも租税条約を締結することによって、当該リスクを解消する必要がある」と説明しています。

日本が締結している唯一の相続税租税条約は、対米国との間に締結している日米相続税・贈与税租税条約(以下「日米条約」とします)で、昭和29年4月に署名、昭和30年4月に発効して以降、現在まで内容に変更はありません。

日本から見て重要な事項は、被相続人および相続人が日本居住者で、米国に相続財産がある例です。これは米国に不動産等を所有する典型的な相続事例といえます。

米国市民、米国居住者に対する基礎控除額は令和6年が1,361万ドルとなっています。非居住外国人への基礎控除額が6万ドルです。

非居住者の相続税申告書はForm706-NAといいますが、これはアメリカ合衆国の市民ではなく、かつアメリカに居住していない人が亡くなった時にIRS(アメリカ合衆国内国歳入庁)に提出する遺産税の申告書のことです。

その解説書(Instructions for Form706-NA)には、内国歳入法典第2102条(b)(3)に次のように規定されています。被相続人が日本居住者であり、かつ米国の非居住外国人である場合、その控除額については、米国市民・居住者用の基礎控除額から米国に所在する遺産の割合を乗じた額になるとなっています。

たとえば被相続人の死亡時における米国連邦遺産税の基礎控除額が10億円だとして、米国に所在する遺産の割合が世界全体のうち20%に相当する額の場合は、基礎控除額は10億円×20%=2億円となります。

日本人についてはアメリカ合衆国の市民と同額の控除を受けることができること、および控除の額については、遺産の一部がアメリカ合衆国以外にある場合は、アメリカ合衆国に所在する遺産の割合を乗じた額に限られることなどを記載した説明書を添付することになります。

なお、米国の場合は、基礎控除額を相続財産から控除する方式ではなく、基礎控除額の税額控除換算額を税額控除することになります。たとえば、米国における非居住外国人の控除額は6万ドルですが、税額換算すると、1万3千ドルです。

内国歳入法典第2102条(b)(3)の規定の見出しは、2102条が「税額控除」、同条(3)が「特例」で、同条(b)(3)が「租税条約との調整」です。その概要は、米国の非居住外国人で、米国との相続税租税条約が締結されている国の居住者である場合、米国市民・居住者用の控除額が、米国国内財産を日米合計の総財産で除した割合を乗じた額に減額されて控除することになります。いわゆるプロラタ計算という内容です。プロラタ計算とは、金額を比例的に決める方法です。