会社の先輩から「株主優待券」を貰いました。「株主」ではない私が使ってもよいのでしょうか?

AI要約

株主優待の他人利用の可否は企業の規約による

株主優待カードは基本的に本人以外使用禁止

株主優待券の転売や譲渡は企業によって禁止されている場合がある

会社の先輩から「株主優待券」を貰いました。「株主」ではない私が使ってもよいのでしょうか?

株主優待券とは、証券取引所に上場している企業の株式を一定数・一定期間保有することでもらえる割引券や引換券のことです。

株主優待は株式の保有者へ贈呈されますが、知人に配ったり、金券ショップで売却したりするケースも珍しくありません。今回は、他人から株主優待券をもらった際、株主以外が使うのは大丈夫なのかについて解説します。

結論として、株主優待券が他人も使えるかどうかは、株券を発行している企業によると考えられます。多くの場合は企業の公式ホームページなどに規約が記載されているようなので、気になる方はそちらを確認してください。

そこで「知人が使ってもよい」といったような記載があれば他人が使っても問題ないといえるでしょう。

◆使用者が定められているものもある

株主優待券の中には、使用者が限定されている、つまり他人が使えない株主優待券があります。例えば「株式会社ノジマ」の株主優待割引券は、株主本人のみ利用可能となっています。

また、阪急阪神百貨店を傘下にもつ「エイチ・ツー・オー・リテイリング株式会社」では「ご優待券は、第三者に譲渡・転売等はできません」と公表されています。

このように、事前に規約で定められている分の株主優待券は、譲渡および本人以外の使用は禁止です。

◆株主優待カードは他人でも使える?

株主優待には株主優待券以外に「株主優待カード」という種類も存在します。これは形式として会員証やポイントカードに近く、対象のグループ店舗を利用する際に提示すれば、割引や特典をもらえるものです。

株主優待カードは本人とその家族以外の他人へ譲渡することが禁止されている場合が多く、提示する際に本人確認を取られることもあるようです。そのため、株主優待カードをもらったとしても基本的には使えないものと認識しておきましょう。

株主優待券をもらった際、使い道がなくて困るといったケースは珍しくありません。では、そのような株主優待券を金券ショップなどで販売することはできるのでしょうか?

結論からいうと、「有償譲渡は禁止」「売買譲渡は禁止」などといった記載があるケースは基本的に売ることはできないと考えた方がよいでしょう。

例えば東映株式会社では、株主優待について「株主優待制度は、株主様ご本人またはご家族、親しいご友人等が営業に支障のない範囲でご利用になられることで、当社の事業活動をよりご理解いただくことを目途としております。

そのため、株主優待券綴の金券ショップ、ネットオークション等の転売市場への有償譲渡は固くお断りいたします。」と記載されています。また、一部のオークションサイトやフリマアプリでは株主優待券の出品が禁止されていますので、併せて注意しましょう。

株主優待券が他人も使えるかどうかは、株券を発行している企業によると考えられます。多くの場合は企業の公式ホームページなどに規約が記載されているようなので、気になる方はそちらを確認してください。

また「有償譲渡は禁止」「売買譲渡は禁止」などといった記載があるケースは、基本的に売ることはできないと考えた方がよいでしょう。株主優待券はルールを守ってお得に利用しましょう。

出典

株式会社ノジマ 株主優待制度

エイチ・ツー・オー・リテイリング株式会社 株主優待

東映株式会社 株式について

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー