「お金が落ちてる!やったー!」と拾っていた子ども、「違法」と知って心配に…逮捕されちゃう?

AI要約

中学生が落とし物を拾った経験から法律について学び、心配していることについて解説。

落とし物を拾って自分のものにせず、適切に処理しない場合は遺失物横領罪に問われる可能性があり、子どもでも犯罪になることがある。

小学生や中学生の場合も犯罪になり得るが、成人とは異なる手続きが取られるため、保護者や関係機関が介入することがある。

「お金が落ちてる!やったー!」と拾っていた子ども、「違法」と知って心配に…逮捕されちゃう?

中学生からの相談が弁護士ドットコムに寄せられています。この中学生は幼い頃、道端などに1円や10円などのお金が落ちているのを見つけると、「やったー!」とうれしくなり、自分で持っていたといいます。

しかし、成長につれてそれが「違法」であると知り、怖くなってお金を拾うのはやめたそうです。交番に届けたこともありましたが、「500円以下は取りにくる人が少ないから、持ってこなくていいよ」と警察官に言われたとのことです。

中学生は自分で法律を調べ、「それでも急に捜査されて、『中学生逮捕!』となってしまうのでしょうか」と心配しています。子どもが拾ったお金を届けなかった場合、どうなるのでしょうか。中学生が心配する通り、逮捕されてしまうのでしょうか。田村ゆかり弁護士に聞きました。

――落とし物を拾ってそのまま持っていた場合はどうなるのでしょうか。

法律では、落とし物を拾ったら速やかに、拾ったものを落とした人に返すか、警察に提出しなければいけないと決まっています(遺失物横領罪)。これを守らずに、落としものを自分のものにしてしまうと、遺失物を横領したとして、1年以下の懲役または10万円以下の罰金、もしくは科料(金額は1000円以上1万円未満)に処せられます。

――子どもが「ネコババ」しても、「犯罪」になってしまいますか。

小学生や中学生は20歳未満なので、『少年』(少年法第2条第1項)に当たります。犯罪になりうる点は成人と同様ですが、成人の場合とは異なる手続きが取られます。

警察官は、14歳未満で刑罰法令に触れる行為をしたと疑われる少年を発見した場合は事件について調査することができます(少年法第6条の2第1項)。また、調査の結果、家庭裁判所に対して通告されたり(少年法第6条第1項)、家庭裁判所の審判に付されたりする場合もあります(少年法第3条第1項第2号)。いずれにせよ、子どもだからといって犯罪にならないわけではなく、保護者はもちろん、警察や裁判所が関与する事態になりうるということです。