「2850万円の留学費用を返せ!」MBA留学から帰国した社員に対して会社が高額請求をした理由

AI要約

会社が社員に2800万円以上のMBA留学費用を貸与し、自己都合退職した場合に返済義務があるかどうかが争われた事件の解説。

Xさんがハーバード大学でMBA留学を終えた後、2か月で退職し、会社が返済を求める訴訟を起こした経緯を詳しく解説。

裁判所は当該留学が業務外であると判断し、Xさんに一部返済を命じたが、留学が業務だった場合には返済の必要はないことも示唆されている。

「2850万円の留学費用を返せ!」MBA留学から帰国した社員に対して会社が高額請求をした理由

こんにちは。

弁護士の林 孝匡です。

宇宙イチわかりやすい法律解説を目指しています。

「●年以内に辞めたら研修費用を返すこと」

こんな約束をさせられている方はいませんか?返さなくていい可能性があります。今回お届けする事件は、2800万円の留学費用は、自腹?それとも会社持ち?

これが争われた事件を解説します。(東京地裁 R4.8.30)

留学とはMBA留学です。

――留学から帰ってきて、どれくらいで会社を辞めたんですか?

Xさん

「2か月です」

――はやっ!会社はお怒りのようですが……。

会社

「辞めるの早すぎるでしょ」

「Xさんに2800万円以上を貸していることになってます」

「5年以内に退職したら全額返す約束でした」

――裁判所さん、いかがですか?

裁判所

「Xさん!2800万超え、返しなさい」

今回はXさんが負けましたが、理由は留学が【業務じゃない】と判断されたからです。

しかし、もしあなたが受けた研修が【業務】と判断されたら返す必要はありません。以下、わかりやすく解説します。

※ 実際の判決を基に構成

※ 判決の本質を損なわないようフランクな会話に変換

※ 争いを一部抜粋して簡略化

▼ 会社

・いわゆる総合商社

▼ Xさん

・社員

・入社9年目くらいで留学

この会社では、社員のMBA留学を支援する制度を設けていました(外国ビジネススクールの経営学博士)。

▼ ザックリこんな制度

・選考を通過した人だけが留学できる

・留学中は仕事をしなくてもいい

・留学費用は会社が貸す

★ 問題となった条件!

最後の「留学費用は会社が貸す」、コレは以下の条件つきでした。

留学終了後、5年以内に自己都合退職する場合には全額返す(退職日までに)

会社からしたら、ソッコー辞められたらたまったもんじゃないですからね。

▼ 留学へ

そんな中、Xさんは2回留学します。

・H28.7~8

 米国ボストン大学のPre-MBAサマースクール

・H29.9~R1.5

 米国ハーバード大学のハーバード・ビジネス・スクール

なんかよくわかりませんがチョー頭よさそうですね。XさんはMBAを取得しました。

▼ 留学費用の振り込み

会社は4年くらいにわたって、Xさんにお金を振り込みました。

▼ お帰りなさい

Xさんがハーバードから帰ってきた、その2か月後!

Xさんは退職します。

▼ はやっ!

これに対して会社はブチギレたんでしょうね。さて、以下の約束の登場です。

留学終了後、5年以内に自己都合退職する場合には全額返す

会社はXさんに対して「貸した2850万円返せ~」と訴訟を提起しました。

会社の勝ちです。裁判所は「2847万円返せ」と命じました。

これは今回の貸付は業務【外】と判断されたからです。

一方で「留学費用は返さなくていい」と判断したケースもありますので、後編で違いを詳しく解説していきます。

取材・文/林 孝匡(弁護士)

【ムズイ法律を、おもしろく】がモットー。法律コンテンツを作ることが専門の弁護士。