東京などの5都道県が導入しない「思いやり駐車場」と、車いすマークのルールとは?

AI要約

車いすマークの区画は車いす利用者だけでなく、高齢者や障害のある方も利用可能。

適正な利用の優先が必要で、健常者による不正利用が問題視されている。

海外では不正利用に厳しい罰則が設けられている例もある。

東京などの5都道県が導入しない「思いやり駐車場」と、車いすマークのルールとは?

ショッピングモールやスーパー、高速道路のPA・SAの駐車場で、車いすマークのついた幅広の区画が増えてきました。車いすマークなだけに、車いすを使用しているドライバーや同乗者がいるクルマ専用の駐車場なのかと思いきや、障害のある方、高齢者、妊婦等、移動にサポートが必要な方ならば駐車可能、という話も聞きます。

「健常者が車いすステッカーをつけて、我が物顔で使ってる!」「車いすじゃないのに使ってる人には罰金を課すべき!!」といった苦情も多いといいます。実際にはどう使うのが正しいのでしょう?

この車いすマークの区画、正式には「車いす使用者用駐車施設」といいます。クルマから車いすを出し入れする際に広い乗降スペースが必要で、一般の駐車スペースではドアを開くことができません。そのため、この幅広の駐車区画が必要なのです。

クルマのドアを大きく開放でき、さらに車いすが転回できるように、幅が3.5m以上(車体スペース2.1m+乗降用スペース1.4m)あり、障害者を表す国際シンボルマーク(車いすマーク)を掲げた駐車スペースと定義されています。

「車いす使用者用駐車施設」というだけに、使用できるのはやはり車いすの利用者だけなのでしょうか? 国土交通省は下記のようにアナウンスしています。

「『車いす使用者用駐車施設』と規定していますが、法令上、車いす使用者だけでなく、身体の機能上の制限を受ける高齢者・障害者等であれば、『車いす使用者用駐車施設』を利用することは可能」(国土交通省「義務付け措置等に関するQ&Aより。Q9を参照)

つまり、高齢者や妊婦、障害のある方といった移動に際してサポートが必要な方ならば、車いすユーザー以外でも使えるスペースということです。

「車いす使用者用駐車施設」は、2006年のバリアフリー新法によって、一定の施設への設置が義務付けられ、普及してきました。ですが、普及にともない、健常者がそのスペースに不正に駐車し、必要とする方が駐車できないという問題(総務省の資料より)も噴出してきました。

全国脊髄損傷者連合会の調査では、「車いす使用者用駐車施設」に停めようとしたときに、すでに満車で停められずに困った経験があると答えた車いす使用者が38%もいるそうです。

また、国土交通省のアンケート調査(3p目)によると、「車いす使用者用駐車施設」に停めた経験がある人は8.5%で、そのうち2割以上の人が「急いでいたから」「一般利用者用が空いていなかったから」「出入り口に近くて便利だから」と答えています。

適正な利用の集中によって停められないならば仕方ありませんが、健常者の不正利用で、本当に必要としている方が利用できないのは納得できません。

総務省にも「車いす使用者用駐車施設」の不正利用に関する苦情は数多く寄せられています。

健常者が車いすパーキングに駐車することが放置されているので、罰金を科すなど対策を講じてほしい。

スーパーや高速道路で身体障害者のための駐車スペースに健常者が駐車するケースが目立つので取締りを強化するなど対策を講じてほしい。

障害者ではないのに国際シンボルマークを自動車に付けて障害者用駐車場に駐車する人がいるので、何とかしてほしい。

多くの方が困っている状況が察せられます。

上記の苦情のように、個人のマナーに依存するのではなく、ルール化すべきという声が増えている印象です。海外では、障害者用スペースを不正利用について厳しく罰則が設けられている国も多く(8P目)、イギリスでは不正駐車に対し、最高1000ポンド(約20万6000円)の罰金、アメリカ・ハワイ州では最高500ドル(約8万円)の罰金が徴収されます。