「ピカチュウ」容認?基準なお不明確 戸籍の氏名、読み仮名が必要に【政界Web】

AI要約

戸籍に「読み仮名」を記載する改正戸籍法が2025年5月26日に施行される。

具体的な基準は不明確で、キラキラネームの増加に注意。

市区町村が読み仮名を通知し、変更を受け付ける。一般的でない読み仮名は証明が必要。

戸籍法改正に関する市区町村による審査の柔軟な運用が求められている。

日本の伝統的な命名文化を尊重し、創意工夫を凝らした命名を尊重。

常用漢字表や漢和辞典に基づき、説明を求める運用も想定。

法務省は意見を踏まえて運用を考える姿勢で、創造的な命名を制約しない方針。

命名文化に関する議論や検討が行われた法制審議会も言及。

「ピカチュウ」容認?基準なお不明確 戸籍の氏名、読み仮名が必要に【政界Web】

 戸籍の氏名に「読み仮名」を記載する改正戸籍法が2025年5月26日に施行される。全ての国民が翌26年5月までに届け出ることになる。漢字本来と異なる読み方に一定の制約を設けるが、具体的な基準はなお不明確。法務省は、容認できない読み方として「太郎」を「マイケル」とするなど3類型を例示するにとどめており、「ピカチュウ」といったキャラクター由来の命名が認められるか明らかではない。同省は今年度中にも市区町村へ通達を出す方針だ。(時事通信政治部・上田隆太郎)

 戸籍は人の出生から死亡に至る親族関係を登録・公証する制度。法務省が所管し、実際の事務は市区町村が処理している。戸籍には氏名、生年月日、続柄などが記載されるが、氏名の振り仮名は記されていない。

 住民票には市区町村が出生届の記載などを基に読み仮名を記載しているが、法的な根拠はなく、戸籍にも反映されていない。

 新型コロナウイルス感染拡大を受けて20年に10万円の給付金を支給する際、カタカナ表記の銀行口座名義と戸籍の照合に手間がかかり、振り込みが滞るといった問題が生じていた。

 改正法は23年の通常国会で成立。行政手続きを電子化して個人データの検索・管理を容易にすることを目的とした。漢字本来の読み方と異なるキラキラネームの増加を念頭に、戸籍に記載できる読み方の基準を「氏名に用いる文字の読み方として一般に認められているもの」とした。

 全国の市区町村は25年5月の改正法施行後、住民票に記載された読み仮名などを郵送で通知する。26年5月まで変更を受け付け、届け出がない場合は通知した読み仮名を戸籍に記載する。新生児は出生届の読み仮名が戸籍に記載される。

 既に戸籍のある人は住民票と異なる読み仮名を届け出ることも可能だが、一般的な読み方でない場合はパスポートなどで現に使用している証明が必要となる。

 「一般的な読み方」かどうかは市区町村の窓口で審査される。判断できない場合は法務局や法務省に照会する。基準は明らかになっていないが、同省は日本の命名文化を尊重した柔軟な運用を呼び掛ける方針だ。

 日本には源頼朝の「朝」を「トモ」、池田勇人の「勇」を「ハヤ」とするなど漢字の音訓と外れた読み方を幅広く許容してきた伝統がある。命名当時は一般的でなくても、その後に普及して「名乗り訓」として定着することがあるという。

 法改正を議論した法制審議会(法相の諮問機関)でも「名乗り訓の創造を制約すべきでない」「創意工夫を凝らした命名者の思いを尊重すべきだ」といった意見が相次いで出された。法務省はこうした意見を踏まえた運用を求める考え。

 具体的には、常用漢字表や漢和辞典などに掲載のある読み方は認めた上で、記載がない場合は届け出人に説明を求める運用を想定する。