嵐山のカフェがシャトレーゼのケーキを転売の疑い それって違法?菊池弁護士が解説
嵐山のカフェがシャトレーゼのケーキ転売の疑いがあるということです。まずシャトレーゼの公式ホームページに載っているものとカフェのケーキのポスターを比較してみます。
シャトレーゼがこの嵐山の店に行くと、ケーキに「シャトレーゼ」と書かれた文字も確認できたということです。今回のカフェのような行為は違法なのでしょうか。
弁護士の菊地先生によると、「立件は難しい。賠償請求は可能」と解説しました。
嵐山のカフェがシャトレーゼのケーキ転売の疑いがあるということです。
まずシャトレーゼの公式ホームページに載っているものとカフェのケーキのポスターを比較してみます。
シャトレーゼ側がこの嵐山の店に行くと、ケーキに「シャトレーゼ」と書かれた文字も確認できたということです。
今回のカフェのような行為は違法なのでしょうか。
弁護士の菊地先生によると、「立件は難しい。賠償請求は可能」と解説しました。
【菊地幸夫弁護士】「例えばお酒を飲めるお店に行くと、スティック状のチョコレートが付いてるようなものがあります。あれも他(のお店)から買ってきたものを自分の店で出していると思うのですが、どこまでいいのかっていう(線引きが)なかなか難しい」
【菊地幸夫弁護士】「転売禁止なのに、これをうちの店で使っちゃおうと隠して、シャトレーゼから買ってくる。これは本当はお店で使うつもりだったら、シャトレーゼは売らない。それを黙っていたのは、シャトレーゼを騙すことだ。詐欺じゃないか」とみることもできると指摘したうえで、シャトレーゼ側が「転売禁止」を購入した側に分かるようにしていたかポイントだといいます。
【菊地幸夫弁護士】「シャトレーゼがちゃんとお客さんに全部分かるように言っていたのか。買った側が、転売禁止を知らなかったなら立件は難しい。せいぜい民事での賠償が可能かどうなのかというぐらいになってしまう。デザインが類似と言っても、例えば著作権で保護するほどのオリジナリティーっていうのはなかなか難しいです。健康被害があった場合は、基本的にはまずお店側が責任を負います」