乗用車が高速バスのバス停で「乗り込む・降ろす」は法律違反! 入るだけで7000円・停めたら12000円の罰金アリ

AI要約

物価高や所得増加の停滞などの経済状況に苦しむ中、高速道路のバス停を利用して旅行費を節約しようとする人々がいるが、これは違法行為である。

道路交通法によれば、高速道路上のバス停は高速バス専用であり、乗用車の利用は厳禁。高速バスは乗降や運行時間調整のために停車が許可されているが、乗用車は違反となる。

違反すると2点の違反点数と1万2000円の反則金が課せられるほか、高速道路のバス停エリアに侵入するだけでも通行禁止違反となり、2点の違反点数と7000円の反則金が科される。

乗用車が高速バスのバス停で「乗り込む・降ろす」は法律違反! 入るだけで7000円・停めたら12000円の罰金アリ

 相変わらずの物価高。所得は上がらず、ガソリン代も高い。観光地には外国人の姿ばかり目につき、庶民はなかなか旅行にも行けない……。

 そんななか、わずかでも旅費を節約しようと、高速道路のバス停を使って、仲間と乗り合わせて目的地に向かうことを考える人が出てきているが、あれは立派な違法行為。高速道路上のバス停は、高速バス専用の施設であって、そのほかの観光バスや乗用車の利用は厳禁。パトカーだって原則として駐停車できないスペースだ。

 その根拠となるのは、道路交通法第七十五条の八

乗用車(これにより牽けん引されるための構造及び装置を有する車両を含む。以下この条において同じ。)は、高速自動車国道等においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。ただし、次の各号のいずれかに掲げる場合においては、この限りでない。

■一)駐車の用に供するため区画された場所において停車し、又は駐車するとき。

■二)故障その他の理由により停車し、又は駐車することがやむを得ない場合において、停車又は駐車のため十分な幅員がある路肩又は路側帯に停車し、又は駐車するとき。

■三)乗合自動車が、その属する運行系統に係る停留所において、乗客の乗降のため停車し、又は運行時間を調整するため駐車するとき。

■四)料金支払いのため料金徴収所において停車するとき

 高速バスは、上記の「三」によって、高速道路上のバス停に駐停車することが許されているが、乗用車は、故障などやむを得ない場合か警察官の命令なしに、高速道路のバス停に駐車すると違反になる。

 これに違反すると、違反点数2点、反則金1万2000円(普通車)が課せられる。

 また、多くの高速道路上のバス停のあるスペースは、「車両通行止め」(「路線バスを除く」)エリアなので、故障などやむを得ない場合を除き、高速バス以外はそこに侵入しただけで通行禁止違反になる。これも違反点数2点、反則金7000円(普通車)のペナルティだ。

 高速道路のバス停を使った乗り合わせ、ピックアップは、利用者としてはなかなか都合がよく、いいアイディアに思えるが、現行の法律では許されていない。

 NEXCOもホームページで、

「高速道路は、原則として駐停車禁止です。一方でバスストップ(停留所)は路線バスなどの乗客の乗降のための停車が例外的に認められる公共施設です。一般の方の私的な使用は法律を犯すだけでなく、公共交通機関である路線バスの安全な運行を阻害する恐れがありますので、おやめください」

 と呼び掛けているので、私的な利用は慎むようにしよう。