旧優生保護法めぐり13日に原告団と和解合意書締結へ

AI要約

政府は旧優生保護法訴訟において和解合意書を締結する方針であり、賠償金の支払い額や対象者を明確にするための協議が進行中。

金額は1人あたり1500万円で原告に支払われ、配偶者には200万円となる見込み。ただし、配偶者については支払額について議論が続く。

政府は最高裁の判決を踏まえ、優生手術を受けた人とその配偶者、遺族を対象とする。調整は10月中にも行われ、和解の道筋が見えてきている。

旧優生保護法めぐり13日に原告団と和解合意書締結へ

旧優生保護法を巡って政府は13日、原告団との和解に向けた合意書を締結する方針です。賠償金は1人あたり1500万円となる見通しですが、配偶者への賠償については今後の議論となります。

加藤鮎子こども家庭庁担当大臣

「原告団の皆様と全訴訟の終局に向けて和解合意書を締結する方向となったことを総理の方に報告をして参りました

 加藤大臣は12日午後、総理官邸を訪れて岸田総理大臣と面会しました。

 「岸田政権として一定の答えを出せるよう調整を加速するよう」に指示を受けたということです。

 政府関係者によりますと、和解合意書は最高裁での違憲判決を踏まえた損害賠償として優生手術を受けた人と、その配偶者を対象とします。

 対象者が亡くなっている場合には遺族も請求可能とする方向で調整されています。

 金額は原告については1人あたり1500万円で合意し、配偶者については、これまでの判決に基づいて200万円とする方向です。

 ただ、弁護団は配偶者への支給額を少なくとも一律で500万円とすることを求めていて、調整にあたってきた議員連盟でも各党の意見に隔たりがあることから引き続き協議する見通しです。