強制不妊手術の補償額、被害者本人に1500万円で調整 超党派議連

AI要約

旧優生保護法下で強制不妊手術を受けた被害者への最高裁判決により1500万円の補償が決定。

裁判の原告以外の被害者も広く対象に含める新法について、裁判後に中絶手術の被害者にも補償が求められている。

強制不妊手術、中絶手術の被害者の配偶者や補償金額については、議論が続いている。

強制不妊手術の補償額、被害者本人に1500万円で調整 超党派議連

 旧優生保護法(1948~96年、旧法)下で、障害のある人たちに不妊手術を強制したのは違憲とした最高裁判決を受け、被害者の補償に向けた新法を検討中の超党派の議員連盟は、強制不妊手術の被害者本人に1500万円を補償する方向で最終調整に入った。

 最高裁判決では、強制不妊手術を受けた被害者本人に最大1500万円、配偶者に200万円の賠償を認めた。裁判の原告以外の被害者も広く対象に含める新法について、弁護団は本人に1500万円、配偶者に500万円の補償をするよう議連に求めてきた。中絶手術のみを受けた原告はいなかったが、判決後に寄せられた相談などから、中絶手術の被害者についても補償を求めている。

 強制不妊手術の被害者の配偶者や、中絶手術の被害者の補償金額については、議論が続いている。強制不妊手術、中絶手術のいずれも裁判の判決などを必要としない行政による認定手続きとする方針。議連は近く法案をまとめ、秋の国会への法案提出をめざす。(川野由起、高絢実)