兵庫県知事“休日・深夜メール”の法的問題点を弁護士が解説…世界では「つながらない権利」日本は「過重労働」認定も

AI要約

兵庫県知事が業務時間外のメッセージで謝罪し、労働問題が取り上げられる中、日本の対応に注目が集まっている。

労働時間外のメッセージが過重労働につながる可能性があり、業務時間外の連絡には注意が必要である。

海外では「つながらない権利」が法制化され、日本でも勤務時間外のメッセージに対する社会的意識が高まっている。

兵庫県知事“休日・深夜メール”の法的問題点を弁護士が解説…世界では「つながらない権利」日本は「過重労働」認定も

パワハラ疑惑の渦中にある兵庫県の斎藤元彦知事が、幹部職員に対して業務時間外に頻繁に連絡していたことを認め、謝罪した。これは2024年3月の告発文に「チャットによる時間お構いなしの指示が矢のようにやってくる」という文章に対して行われたもので、百条委員会も調査を行っている。

世界の国々で「つながらない権利」が注目を集める中、日本の対応はどうなっているのか。労働問題が専門の吉村雄二郎弁護士に聞いた。

ーー深夜にチャットを送ることは違法?

休日や深夜など業務時間外にチャットやメールを送ること自体は違法ではありませんが、それに対して返信や対応を余儀なくされる状況が続く場合は労働時間に該当するので、件数が多ければ過重労働に陥って違法となる可能性があります。

「返信は明日でもいいよ」などといった文言の記載がなかったり、送り主が日常的にパワハラをしていた場合は、当然「返信しないと怒られる」と考えて返信対応を余儀なくされます。また、チャットがいつ来るかわからない状態だと十分な休みが取れず、肉体的にも精神的にも負荷がかかり体調を崩して病気になってしまう場合があります。企業の経営者や県知事は従業員の安全に配慮する義務を負っているので、業務時間外には十分休ませる義務があります。

それを守らずに休日や深夜にチャットを一方的に送りつけて部下の体調を崩してしまった場合は、不法行為と認定される1つのポイントになります。

ーー兵庫県知事という立場だと?

県知事は民間企業でいえば社長にあたる人なので、そうした立場の人から業務時間外にメールやチャットを受け取ったら無視することは難しいと思います。その結果、職員が体調を崩したのなら、トップとしての安全配慮義務に違反したことになるので、不法行為にあたる可能性があります。

吉村弁護士によると、業務時間外の仕事の連絡が過重労働と認められた判例もあるという。またフランスでは、勤務時間外の対応を拒否できる「つながらない権利」が法制化されるなど、世界的に業務時間外の連絡に対する社会的意識が高まっている。

ーー業務時間外の仕事連絡が過重労働と認定された判例は?

従業員が過労死をしたケースで、要因の1つとして業務時間外にメールへの対応を余儀なくされたという事実が認定され、経営者に対して損害賠償義務が命じられた裁判例があります。

たとえ「返信は後日でも大丈夫です」などといった記載があっても、送り主が強大な権限を持っていて、日常的にハラスメントを行い、即レスをしなかったら機嫌が悪くなる人物の場合は、返信を余儀なくされたとして不法行為となる可能性があります。

ーー海外では「つながらない権利」があるが?

「つながらない権利」とは、勤務時間外や休日に仕事上の連絡が入ってもその対応を拒否できる権利を言います。

世界で初めてフランスで「つながらない権利」が法制化され、最近ではオーストラリアなどでも法制化されたと報じられています。日本では法制化されていないので、そういった権利は認められていません。しかし、日本には労働時間の規制があるので、勤務時間外のメールや電話対応は「時間外労働」となり、これによって規制されていることになります。

ただ、昔と違って今はみんながスマートフォンやモバイル端末、ノートパソコンなどを持っているのでいつでも連絡がとりやすい状態です。便利な反面、業務上の連絡もくるのでそこをどう調整していくかが問題です。