中学校教諭「常軌を逸した」長時間労働で自死 遺族側の訴え認められるも…控訴した市側の「かなりひどい」言い分とは

AI要約

茨城県古河市の市立中学校に勤務していた教諭が自殺した裁判で、遺族が市を訴える控訴審が結審。

教諭は部活動指導で長時間労働し、うつ病を発症。校長の注意義務違反を主張して訴訟を起こす。

一審で遺族の訴えが認められ、市に賠償命令。市は控訴し、高裁で結審。裁判の意義と経緯が話題に。

中学校教諭「常軌を逸した」長時間労働で自死 遺族側の訴え認められるも…控訴した市側の「かなりひどい」言い分とは

茨城県古河市の市立中学校に勤務していた教諭が自殺したのは、当時の校長が注意義務に違反していたからだとして遺族が学校を運営する市を訴えている裁判の控訴審が、7月22日に東京高等裁判所(ウェブ上)で行われ、結審した。(渋井 哲也)

2017年2月、古河市の市立中学校教諭で、当時40代だった男性Aさんが自殺した。遺族は、部活動の指導などで長時間労働や連続勤務を余儀なくされ、うつ病を発症したことが原因であり、当時の校長が注意義務に違反していたとして、古河市を相手に1億1160万円の賠償を求める訴えを起こした。

一審の水戸地裁下妻支部(渡辺力裁判長)は遺族の訴えを認め、今年2月14日に約1億860万円の支払いを命じる判決を言い渡した。しかし、古河市の針谷力市長は「判決書を精査し、訴訟代理人と協議した結果、承服しがたいことから、上級審の判断を仰ぐのが妥当と判断した」と控訴。東京高裁で控訴審が開かれ、7月22日に結審した。

弁護士JPでは遺族側代理人の金子直樹弁護士にインタビューを実施。裁判の意義と控訴審の内容について話を聞いた。まずは事件の概要と地裁の判決について振り返る。

Aさんは2013年4月、古河市の中学校に赴任。当初から部活動の顧問を受け持っていた。

部活動の朝練は週4日から5日。放課後も遅くまで活動が行われることもあり、Aさんの月ごとの時間外・休日の勤務時間は、15年4月に160時間、16年9月には220時間を超えた。

さらにAさんは15年度から学級担任になり、学年副主任と進路指導主事を担当していた。部活動の顧問としても多忙を極める中、16年度には進路指導主事から生徒指導主事となり、Aさんが望んでいた「学級担任」のポストから離れざるを得なくなった。

生徒指導主事としての仕事が忙しかった6月の自己申告書に、Aさんは「この先どのような教員人生になっていくのか不安を覚えている」と記し、初めて精神科を受診していた。

そして、17年2月、Aさんは自殺をほのめかす言動に出た後、再び精神科を受診し、うつ病と診断された。しかし、診断後、わずか1週間後に自殺を図り、死亡した。

地裁判決は「(校長は)時間外労働について報告書を通じて把握できる状況にあり、管理職として、安全衛生管理者として、把握すべき義務を負っていた」「常軌を逸したともいえる長時間労働をしていたことをもって、Aさんの健康状態が損なわれていたことを合理的に知り得た」「Aさんの長時間労働を知りまたは容易に知りうる状況下にありながら、Aさんの健康状態を具体的に把握する方策も、長時間にわたる労働時間を具体的に軽減する方策も講じておらず、その結果、Aさんは長時間にわたる時間外労働を余儀なくされ、うつ病を発症した」などとして、遺族側が主張した校長(古河市側)の安全配慮義務違反を全面的に認めた。

一方、古河市側は夫婦間係もストレスの原因だった等と主張したが、水戸地裁は「うつ病エピソード発症と長時間の時間外労働との相当因果関係を否定するには足りない」と過失相殺を否定した。