電動キックスケーター 1年間の摘発は2万5156件 警察庁

AI要約

昨年7月から施行された改正道路交通法により、電動キックスケーターの交通違反が摘発され、事故やけが人も発生していることが明らかになった。

摘発された違反では、歩道を時速6キロを超えて走行するなどの通行区分違反が最も多かった。信号無視や一時不停止も多い中、死者は出ていないものの警戒が必要である。

電動キックスケーターは特定小型原動機付自転車に分類され、16歳以上が運転免許なしで乗れるようになったが、運転には改めて注意が必要となっている。

電動キックスケーター 1年間の摘発は2万5156件 警察庁

 改正道路交通法により昨年7月から一定の基準を満たすものは自転車並みのルールとなった立ち乗り二輪車「電動キックスケーター」について、全国の都道府県警は今年6月末までの1年間に交通違反で2万5156件を摘発した。警察庁のまとめで判明した。事故は218件起き、けが人は225人、死者はなかった。

 警察庁によると、違反で最も多かったのは歩道を時速6キロを超えて走行するなどの通行区分違反で1万3842件(55・0%)。信号無視が7725件(30・7%)、一時不停止が1455件(5・7%)、歩行者妨害が547件(2・1%)と続いた。酒気帯び運転は194件(0・7%)。

 昨年7月に施行された改正道路交通法で最高時速20キロ以下など一定の基準を満たす電動キックスケーターは「特定小型原動機付自転車」に分類され、16歳以上が運転免許なしで乗れるようになった。【山崎征克】