横断歩道の前で歩行者が「先にどうぞ」と合図したのでそのまま進行した場合、どうなる?

AI要約

道路交通法における横断歩道での譲り合いのルールについて説明。

横断歩道における歩行者と車両の関係や違反行為についての注意点。

横断歩道がない場所での歩行者や、優先させたクルマの違反についても触れる。

横断歩道の前で歩行者が「先にどうぞ」と合図したのでそのまま進行した場合、どうなる?

こんな場合、どれが正解?

①譲られて従っても違反になる

②歩行者の指示だから進行可

③声で指示された場合は進行可

最近、インターネット上の動画で話題になったシチュエーションがコレ。横断歩道で横断しようとする歩行者がいたが、歩行者が「先にどうぞ」と身振り手振りで譲ってくれたため、自車が進行したところ歩行者横断妨害で検挙されてしまった、という話だ。

譲ってくれたのだから交通違反にはならないはず、と多くの方は感じると思うが、じつは、その場を現認した警察官の判断次第で捕まってしまう場合がある。というわけで、正解は「①」だ。

なぜ違反になるのか、道路交通法では「横断歩道等によりその進路の前方を横断し、または横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない」とある。道を譲ったのだから横断しようとしていないのでは? とも思えるが、歩行者が譲ったとしても横断の意思はあると解される。

とはいえ、お年寄りやケガをしているなどで、歩行速度が遅い人もいるわけで、歩行者が先に横断しろと頑なに待ち続けるのも実態にそぐわない。常時録画できるドラレコを装備するなどして、検挙された際に反論できるようにしておきたい。

ちなみに、横断歩道に信号がある場合は、歩行者の横断意思にかかわらず、信号の指示に従えばいい。では、横断歩道がない場所を歩行者が渡っていた場合は? 「歩行者が渡っていたら(渡り始めていたら)自車は必ず停止しなくてはならない」と定められている。渡り始める前ならそのまま進行してOKだ。

また、横断する歩行者を優先させるために停止したクルマ。または横断歩道の手前30m以内を走行しているクルマを追い越したら即、違反だ。