そこかしこで見かける「一方通行」で「右に寄せて」駐停車は原則として違法! 唯一の例外とは?

AI要約

一方通行路では、右側に寄せてクルマを駐車することは違反であり、停車も基本的に右側に寄ることは禁止されています。

ただし、緊急車両の進路を妨げる場合に限り、一方通行路で左に寄って停車することが困難な場合は例外的に右に寄って停車してもよいとされています。

道路交通法には具体的に駐車や停車の方法が定められており、遵守することが重要です。

そこかしこで見かける「一方通行」で「右に寄せて」駐停車は原則として違法! 唯一の例外とは?

 一方通行路では、対向車が来ることがないため、右側に寄せてクルマを停めてもよいのではないかと考えてしまうことがあるのではないでしょうか。しかし、クルマの停め方によっては交通違反となるため注意が必要です。今回は、一方通行路における駐車や停車について解説します。

 クルマを運転していると、一方通行路で右側に寄せてクルマを止めたほうが都合がいいときがあります。では、一方通行路で右側に寄せて駐車するのは問題ないのでしょうか。答えは、「一方通行路で右側に寄せて駐車することはできません」が正解です。

 なぜなら、道路交通法第47条「停車及び駐車の方法」の第2項に「車両は、駐車するときは、道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない」と定められているためです。

 このようなことから、一方通行路で右側に寄せてクルマを駐車することはできません。

 では、一方通行路で右側に寄せて停車するのはよいのでしょうか。答えは、「右側に寄せて停車するのは原則として禁止」です。いい換えると、基本的に右に寄せて停車することができないものの、例外として右側に寄せて停車してもいい場合があるということになります。

 道路交通法第47条「停車及び駐車の方法」の第1項には、「車両は、人の乗降または貨物の積卸しのため停車するときは、できる限り道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない」と定められています。そのため、原則として一方通行路で右に寄って停車することはできません。

 しかし、一方通行路で右に寄せて停車してもいいという例外があります。

 道路交通法の内容をわかりやすくまとめている「交通の方法に関する教則」や「道路交通法(第40条)」の「緊急自動車の優先」を見てみると、「緊急自動車が近づいてきたときは、交差点の付近では、交差点を避けて、道路の左側に寄って一時停止をし、その他のところでは、道路の左側に寄って進路を譲らなければなりません。しかし、一方通行の道路で左側に寄ると、かえって緊急自動車の妨げとなるようなときは、右側に寄らなければなりません」と明記されています。

 このことからも、一方通行路で左に寄って停車すると緊急自動車の通行の妨げになる場合は、例外的に右に寄って停車してもよいことがわかります。

 よって、一方通行路で右に寄せて停車するのは原則として禁止ですが、一方通行路で左に寄って停車することで緊急自動車の進路を妨げてしまう場合は例外的に右に寄って停車してもよいといえるのです。