西山ファーム元幹部に有罪判決 出資法違反、名古屋地裁

AI要約

不正に金を集めたとして、元代表取締役が出資法違反の罪に問われた岡山県の観光農園経営会社に対する判決が下された。

被告は共謀して1200万円を集め、事実上破綻した会社の保証金名目で金を集めていたと認定された。

名古屋地裁は被告に懲役2年、執行猶予4年、罰金150万円の判決を下した。

 不正に金を集めたとして、出資法(預かり金禁止)違反の罪に問われた岡山県赤磐市の観光農園経営会社「西山ファーム」(閉鎖)の元代表取締役山崎裕輔被告(43)に、名古屋地裁(大村陽一裁判長)は26日、懲役2年、執行猶予4年、罰金150万円(求刑懲役2年、罰金150万円)の判決を言い渡した。

 判決によると、実質的経営者として業務全般を取りまとめていた被告は2018年11、12月、金銭管理担当者らと共謀し、保証金名目で集金しようと考え、預けられる金の全額返還と月々の利息支払いを約束して3人から計1200万円を集めた。

 西山ファームは果物などの転売事業を展開。事業は19年に事実上破綻した。