読売新聞社員の男に有罪判決 児相保護中の子連れ去り 神戸地裁

AI要約

児童相談所に一時保護されていた子どもを連れ去った読売新聞社員の父親と母親に懲役判決が言い渡された。

判決では、父親に懲役2年、執行猶予3年が言い渡された一方、母親には懲役1年6か月、執行猶予3年が言い渡された。

裁判官は犯行を悪質とし、一時保護制度を揺るがしかねない行動と批判しつつも、執行猶予を認めた。

 兵庫県内の児童相談所に一時保護されていた自身の子どもを連れ去ったとして、未成年者略取などの罪に問われた読売新聞大阪本社社員の30代の父親らの判決で、神戸地裁(松田道別裁判官)は18日、懲役2年、執行猶予3年(求刑懲役2年)を言い渡した。

 

 母親は懲役1年6月、執行猶予3年(求刑懲役1年6月)とした。被害者保護のため、匿名で審理した。

 松田裁判官は「一時保護制度の根幹を揺るがしかねない悪質な犯行」と批判。一方、連れ去った時間が約6分と短いことなどから、執行猶予が相当と判断した。

 判決によると、両親は3月16日午前11時半ごろ、同県内の幼稚園付近で、児相に一時保護されていた子どもを抱きかかえて止めていたタクシー内に連れ込み、近くの警察署駐車場まで連れ去った。その際、児相職員を転倒させるなどし、2週間のけがをさせた。

 読売新聞大阪本社は「本社社員が有罪判決を受けたことは誠に遺憾。判決を重く受け止め、厳正に対処する」としている。