住吉会本部の使用差し止め 東京・新宿のマンション 地裁

AI要約

東京都新宿区のマンションに入っている指定暴力団住吉会の本部事務所について、東京地裁は18日までに、暴力団事務所としての使用差し止めを認める仮処分決定をした。

暴力団追放運動推進都民センターの代理人弁護士が明らかにした。決定は6月28日付。

代理人弁護士によると、仮処分はマンションの周辺住民らから委託を受けた同センターが地裁に申し立てていた。決定に違反した場合に1日100万円の違約金を支払わせるよう求める申し立てもしている。

 東京都新宿区のマンションに入っている指定暴力団住吉会の本部事務所について、東京地裁は18日までに、暴力団事務所としての使用差し止めを認める仮処分決定をした。

 暴力団追放運動推進都民センターの代理人弁護士が明らかにした。決定は6月28日付。

 代理人弁護士によると、仮処分はマンションの周辺住民らから委託を受けた同センターが地裁に申し立てていた。決定に違反した場合に1日100万円の違約金を支払わせるよう求める申し立てもしている。

 警察庁の資料によると、住吉会は構成員、準構成員計約3500人で、国内第2位の勢力とされる。都公安委員会は昨年11月、本部事務所が新宿区に移転したと官報で公示していた。