覚えがないのに警察から“ストーカー扱い”され、法的救済の手段は「なし」!? 他人事ではない「ストーカー規制法の盲点」【弁護士解説】

AI要約

奈良県警からストーカー規制法に基づく「警告」を受けた女性がその「取り消し」を求めた訴訟の控訴審で、大阪高裁は原告女性の控訴を棄却した。

女性は警告によって大きな不利益を被っており、ストーカー行為の事実がないにもかかわらず警告を受けるリスクを問題視している。

原告は大学院のAI研究者を目指すXさんで、研究室の上級生であるAさんからストーカー行為をされ、警告を受けた経緯がある。

覚えがないのに警察から“ストーカー扱い”され、法的救済の手段は「なし」!? 他人事ではない「ストーカー規制法の盲点」【弁護士解説】

奈良県警からストーカー規制法に基づく「警告」を受けた女性がその「取り消し」を求めた訴訟の控訴審(第二審)で、6月26日、大阪高裁は、原告女性の控訴を棄却した。上記「警告」が「行政処分」にあたらず、女性はそもそも取消訴訟を提起できないという「門前払い」の判決。また、警告に従う義務がないことなどの「確認の訴え」も否定された。女性は最高裁に上告している。

訴状によれば、女性は警告によって大きな不利益を被っている。もしストーカー行為の事実がないにもかかわらず「警告」を受けてしまったら、どのように権利救済を求めればいいのか。ストーカー被害者保護の要請がある一方で、「冤罪」のリスクを排除する必要性も大きい。本件を掘り下げると、現行のストーカー規制法の抱える問題点が浮かび上がる。

原告は、AIの研究者をめざし大学院で学んでいた女性Xさん。同じ研究室の上級生である男性Aさんに対する「ストーカー行為」をしとされ、2022年6月にストーカー規制法4条の「警告」を受けた。

訴状によれば、Xさんが主張する事案の概要は以下の通りである。

Aさんは研究室でのXさんの指導役だったが、Xさんにアプローチするようになった。Xさんは当初、気に入られないと勉強を教えてもらえない、就職に際して意地悪される、などと思い、渋々ながらも応じていた。しかし、Aさんのアプローチが激しくなってきたので拒絶をしたところ、Aさんの態度が変わった。

Xさんは2022年2月に県警から口頭注意を受けたが、身に覚えがなかった。その後、Aさんとは関わらないよう注意していたが、研究活動のためやむを得ずSNSでメッセージを送ったところ、警察から文書でストーカー規制法に基づく「警告」を受けた。

その後、教授からは授業への出席を禁じられた。また、将来への不安から心身に変調をきたし、大学の医務室に相談に行ったら「あなたがストーカーなんだから」などと言われた。大学に通うことができず、現在はオンラインでの履修や研究活動を余儀なくされているという。