虐待・居場所ない…困難抱えた子どもの「シェルター」国、指針整備へ

AI要約

こども若者シェルターを整備するための検討会が立ち上げられ、年度内にガイドラインの策定と自治体への支援促進が計画されている。

シェルターは虐待など困難を抱えた10~20代の子どもや若者が安全に宿泊できる施設で、生活支援を受けつつ最大2カ月利用可能。各種支援が加算される条件もある。

検討会では子どもの権利保護や親権者への対応、児童相談所や関係機関との連携、自治体間の連携などについて検討し、自治体向けのガイドラインを作成する方針としている。

虐待・居場所ない…困難抱えた子どもの「シェルター」国、指針整備へ

 虐待で家庭に居場所がないなど、困難を抱えた子どもや若者が安全に宿泊でき、必要な支援を受けることができる「こども若者シェルター」を整備するため、こども家庭庁は検討会を立ち上げた。年度内にガイドラインをまとめ、自治体の取り組みを促したい考えだ。

 検討会は、シェルターの退所者や有識者らで構成。14日に初回の会合を開いた。

 繁華街などで、こうした子どもが犯罪に巻き込まれるなどしており、同庁は今年度からシェルターに対し、最大で4067万円の補助を出す事業を始めた。自治体がNPOに委託して運営する形などを想定している。

 シェルターの対象となるのは、虐待などで家庭で過ごすことが難しい10~20代の子どもや若者。児童相談所の一時保護所での生活を望まない子どもなども含む。食事の提供などの生活支援を受けながら宿泊でき、利用できるのはおおむね2カ月。必要経費は原則自治体が負担する。カウンセリングや就労・就学支援、弁護士による相談支援などをする場合には補助を加算する。

 一方、子どもの親権者への連絡の必要性の有無や手段、子どもの安全と権利を守りながら、どのように子どもを支援して退所後の生活につなげるのかなど、様々な検討課題がある。検討会は、シェルターを運営するNPOへのヒアリングなどを踏まえ、子どもへの説明や権利擁護▽親権者への対応▽児童相談所や関係機関との連携▽自治体間での連携のあり方――などについて整理。自治体向けのガイドラインを作成する方針だ。(川野由起)