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運送業者に荷主が賃金不払いか 公取委、独禁法違反容疑で初検査
公正取引委員会が11日、荷主と運送業者の取引において時間外労働賃金分の代金を支払わなかった疑いで住宅設備機器販売業「橋本総業」に立ち入り検査を行った。
独禁法の優越的地位の乱用に該当する行為に対し、公取委が物流特殊指定に基づき初めて検査を実施した。2024年問題における物流の停滞への懸念もあり、このような悪質な荷主に対する取り締まりが必要とされる。
物流特殊指定に違反する行為は代金の減額や遅延支払い、不当な契約変更などを含む。公取委の立ち入り検査は、違法行為を防止するための重要な措置となる。
![運送業者に荷主が賃金不払いか 公取委、独禁法違反容疑で初検査](/img/article/20240611/6667b923a283e.jpg)
商品の荷積みや配送を委託した運送業者に時間外労働賃金分の代金を支払わなかったなどとして、公正取引委員会は11日、独禁法違反(優越的地位の乱用)の疑いで、住宅設備機器販売業「橋本総業」(東京都中央区)に立ち入り検査した。関係者への取材で分かった。
トラック運転手の残業規制による人手不足で物流の停滞が生じる「2024年問題」が懸念される中、代金を適切に支払っていなかった悪質な荷主への検査に踏み切った形だ。
荷主と運送業者の取引は独禁法に基づく「物流特殊指定」で規定され、理由のない代金の減額や支払い遅れ、不当な契約変更といった行為を禁じている。物流特殊指定に基づき、公取委が法的な強制力を伴う検査を実施したのは初めて。