TVでよく開かずの金庫を開けるのをやっていますが、大金が入っていたら相続税がかかるのでしょうか? それとも時効となるのでしょうか?

AI要約

相続税が発生するかどうかを理解することが重要であり、大金が見つかった場合は相続税の申告が必要です。

相続税の時効は5年または7年あり、隠すことは不可能で税務署が詳細に情報を把握しているため、速やかに申告を行うことが重要です。

大金が見つかっても隠す行為はリスクが伴い、ペナルティーを受ける可能性があるため避けるべきです。

TVでよく開かずの金庫を開けるのをやっていますが、大金が入っていたら相続税がかかるのでしょうか? それとも時効となるのでしょうか?

開かずの金庫から大金が見つかった場合、相続税が発生するのか気になる方は多いでしょう。TVの世界だけでなく、亡くなった親族のタンス預金などで大金が見つかる可能性もあります。

そのようなときに適切な対応ができるよう、相続税が発生するかどうかを把握しておくことは重要です。本記事では、被相続人の大金が見つかった場合に相続税がかかるかどうかを解説します。TVを見て気になっている方は、ぜひ参考にしてください。

金庫などに保管されていた現金は手許(てもと)現金やタンス預金とも呼ばれ、相続税の対象になります。被相続人が亡くなった時点で所有していた現金、有価証券、不動産などの財産は、すべて相続財産として申告が必要です。

そのため、タンスや銀行の貸金庫、財布の中にあった被相続人の現金などは、金額に関わらず相続財産として扱われ、財産額に応じて相続税が発生します。

◆相続税の時効は5年または7年

相続税の時効は、5年または7年です。具体的には、被相続人が死亡したと知った日の翌日から10ヶ月以内が申告期限で、その後5年または7年経過すると時効が成立します。

国税通則法第七十条一項によって、相続税の時効は原則5年と規定されていますが、虚偽や捏造などの悪意がある場合には、時効が7年に延長されます。そのため、被相続人の財産が見つかり、時効が成立していない場合は、相続税の納付が必要です。

「金庫から大金が見つかっても黙っていればバレない」と考える方もいるかもしれません。しかし、税務署はKSK(国税総合管理)システムなどを通じて、被相続人の過去の所得情報や納税情報、財産情報などを詳細に把握しています。

そのため、大金が見つかったことを隠し通すことはできません。速やかに相続税の申告を行い、税金を納付することをおすすめします。隠そうとして税務署に発覚した場合、ペナルティーを受けるリスクがあるため絶対にやめましょう。